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平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害により中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書を期限内に提出できない方の提出期限を延長します

平成28年4月21日

平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害による多大な被害を受けたことにより、中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書(具体的な手続は下記を参照下さい。)を提出期限内に提出できない方におかれましては、その期限を延長いたしますので、詳細については最寄りの経済産業局等にお問い合わせ下さい。

延長される具体的な手続

1. 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の前提となる認定申請
2. 同認定に係る年次報告、随時報告、臨時報告、合併報告、株式交換等報告
3. 同認定に係る贈与者が死亡した場合の確認申請

お問い合わせ先

1. 上記の手続きにつきましては、最寄りの地方経済産業局中小企業課までお問い合わせください。
九州経済産業局中小企業課中小企業金融室
電話:092-482-5448(直通)
2. なお、遺留分に関する民法の特例に係る確認申請・確認証明申請につきましては、中小企業庁財務課までお問い合わせ下さい。
中小企業庁財務課
電話:03-3501-5803(直通)

参考

 国税に関する申告・納付等の期限の延長について、国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条の規定に基づき、国税庁において下記のとおり、その地域を指定する予定としていますので、併せてご参照ください。
「熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長措置について」

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部財務課長 吉村
担当者:成田、川田、伊藤
電 話:03-3501-1511(内線5281)
03-3501-5803(直通)
FAX:03-3501-6868