「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「小規模企業共済法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
平成28年3月8日
第189回国会で成立した中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(以下、「改正法」)について、施行期日を平成28年4月1日に定めるとともに、所要の規定を整理します。 |
改正法について
中小企業における経営の承継をより円滑化するため、対象が親族内承継に限定されている遺留分に係る民法の特例制度を親族外承継にも拡充し、また、小規模企業共済制度における親族内承継等に関する共済金の支給額を引き上げるため、第189回国会に改正法を提出し、平成27年8月21日に成立しました。
閣議決定された政令案の概要について
施行期日令は、改正法の施行期日を28年4月1日に定めるものです。
整備政令は、改正法による小規模企業共済法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正に伴い、小規模企業共済制度に基づく分割支給率及び資金の貸付けの対象となる中小企業団体等の規定の整理を行うものです。
資料
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
小規模企業共済法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令
参考
(本発表のお問い合わせ先)
|