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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

平成27年4月6日
財務課
中小企業庁

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律33号)」に基づき、並びに同法を実施するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第32号)」を定め、平成27年3月31日付けで公布しました(施行日は平成27年4月1日)。

資料

(本発表のお問い合わせ先)

経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課
電話:03-3501-5803(直通)