相続税の納税猶予制度に係る大臣の確認手続きを不要とする経過措置の終了について
平成22年2月16日
経済産業省
中小企業庁
相続税の納税猶予制度の基礎となる経済産業大臣の認定の前提となる経済産業大臣の確認手続きを一定要件のもとで不要とする経過措置の適用が、平成22年3月31日までに開始した相続をもって終了となります。 |
概要
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)」附則第2条において、平成20年10月1日から平成22年3月31日までの間に中小企業者の代表者の被相続人の相続が開始した場合において、当該中小企業者が「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という。)」第12条第1項の認定(規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。)を受けようとするときは、一定の要件を満たすときに限り、規則第16条第1項の経済産業大臣の確認の手続きを不要とすることができるとする経過措置を講じております。
上述のとおり、この経過措置は、平成22年3月31日までに相続が開始した場合において適用されるため、平成22年4月1日以降に相続が開始した場合であって法第12条第1項の認定(規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。)を受けようとするときは、原則として、相続の開始の前に、規則第16条第1項の経済産業大臣の確認が必要となります(※)。
※中小企業者の代表者の被相続人が60歳未満で死亡した場合など、規則第6条第1項第8号ト(3)(i)から(iii)までのいずれかに該当する場合については、引き続き、規則第16条第1項の経済産業大臣の確認手続は不要となります。
参考資料
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