「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」について
平成21年2月9日
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の固定合意を活用する際に必要となる非上場株式等の評価方法についての考え方を示した「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」をとりまとめましたので、公表いたします。 |
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昨年5月に事業承継円滑化に向けた総合的支援が盛り込まれた「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継法)」が成立しました。経営承継法では、事業承継時に制約となり得る「遺留分」の問題を解決するため、非上場中小企業の後継者が贈与により取得した自社株式等について、「遺留分を算定する際の価額を合意の時における価額に固定する内容の合意(固定合意)」を行うことを可能としています。
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ただし、この固定合意を利用するに当たっては、後日の紛争を防止するため、固定する自社株式等の価額が「合意の時における相当な価額」であることについて、弁護士(弁護士法人)、税理士(税理士法人)、公認会計士(監査法人)といった専門家の証明が必要になります。しかし、これまで、遺産分割や遺留分減殺請求等に係る民法上の非上場株式等の評価方法について確立したものはありませんでした。
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そこで、中小企業庁では、「合意の時における相当な価額」を証明する際の非上場株式等の評価方法についてのガイドラインを取りまとめるため、「非上場株式の評価の在り方に関する委員会」を平成20年5月に設置して、平成21年1月まで検討を進めてまいりました。
※非上場株式の評価の在り方に関する委員会
委員長:岡村 正 日本商工会議所会頭
委 員:池田 隼啓 日本税理士会連合会 会長
品川 芳宣 早稲田大学大学院会計研究科 教授
増田 宏一 日本公認会計士協会 会長
宮? 誠 日本弁護士連合会 会長
なお、専門的検討は、委員会の下に設置した専門委員会において実施(委員は、「ガイドライン」の66ページに記載)。
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今回、委員会での検討結果を踏まえ、中小企業庁として「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」をとりまとめましたので公表いたします。
なお、このガイドラインは、法的な拘束力はありせんが、経営承継法における固定合意を利用される際の非上場株式の評価方法のメルクマールとなることを期待しています。
参考資料
(本発表資料のお問い合わせ先)
中小企業庁 事業環境部 財務課 担当者:神?、山口 電 話:03-3501-1511(内線 5281~4) 03-3501-5803(直通) |