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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則について

平成20年9月5日
経済産業省

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20 年法律33 号)」が平成20 年10 月1 日から施行されることに伴い、同法に基づき「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成20 年経済産業省令第63 号)」を定め、平成20 年9 月5 日付けで公布しました。

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20 年法律第33号)」が平成20 年10 月1 日から施行(但し遺留分に関する民法の特例に係る規定については平成21 年3 月1 日から施行)されることに伴い、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成20 年経済産業省令第63号)」を定め、平成20 年9 月5 日付けで公布しました。本施行規則は、法律に基づく経済産業大臣の認定の要件、手続等について定めものです。

(本発表資料のお問い合わせ先)
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課
担当者:神崎、山口
電 話:03-3501-1511(内線 5281~4)
03-3501-5803(直通)