「中小会計要領」の普及に向け、信用保証料率の割引制度を開始します。
平成25年1月29日
平成24年2月に策定された「中小会計要領」(中小企業向けの会計ルール)普及のため、平成25年4月から3年間、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業の信用保証料率を0.1%割り引きます。 |
1.中小会計要領とは
「中小会計要領」とは、中小企業の会計に関する検討会(事務局:中小企業庁、金融庁)が、中小企業の実態に配慮し、多くの中小企業で利用可能な会計処理方法として、平成24年2月に策定した中小企業向けの会計ルールです。
(会計ルールの詳細は、下記ご参照。)
(http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2012/0327Kentou.htm)
現在、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会、中小企業家同友会全国協議会、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、中小企業診断協会、全国銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会などが、中小企業に幅広く「中小会計要領」を普及すべく、広報、研修、活用支援等に取り組んでいます。
2.信用保証料率割引制度の開始
この普及活動の一環として、このたび、全国の信用保証協会52協会にご協力をいただき、平成25年4月から、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業に対して、信用保証料率を割り引く制度を開始することとしました。
信用保証制度を利用する中小企業が、「中小会計要領」に従って計算書類を作成している旨の税理士、公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出すると、保証料率が0.1%割り引かれる制度です。信用保証料率の割引は、平成28年3月末までに申し込んだ分について適用されます。
本割引制度の対象となる信用保証制度は、一般の保証などの責任共有制度対象かつ料率弾力化された保証(特定社債保証、一括支払契約保証を除く)です。セーフティネット保証等、特定の政策目的により設けている保証制度は対象外となります。
詳しくは、お近くの信用保証協会にお問い合わせ下さい。(お近くの信用保証協会の連絡先:http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html)
なお、本割引制度の開始に合わせて、これまで実施していた「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の割引は、平成25年3月末の申し込みをもって終了します。
信用保証料率の割引制度の概要
信用保証料率割引制度申込に関する応募書類
- 「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト(全国信用保証協会連合会作成書式)
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「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書
※公表時に掲載した書式から、一部変更されております。ご利用いただく際はご注意ください。
<変更箇所>
(1)「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書の中小企業署名欄の下に「注)代表取締役の自署によりご記入下さい。」を追加(平成25年2月27日)
(2)「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト(全国信用保証協会連合会作成書式)の様式変更(平成27年4月1日)
(お問い合わせ先) 中小企業庁金融課長 三浦担当者:小濱、呉村、高橋(俊) 電話:03-3501-1511代表)内線5271-5275 電話:03-3501-2876(直通) 中小企業庁財務課長 吾郷 担当者:高野、森、吉田 電話:03-3501-1511(内線 5281-5284) 電話:03-3501-5803(直通) |