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「中小企業の会計に関する指針」の改正について

平成18年4月28日
経済産業省
中小企業庁

 4月28日、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会が、「中小企業の会計に関する指針」の改正についての公表を行いました。
 今般の改正は、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準並びに平成18年5月1日から施行の会社法及び会社法関係省令を踏まえたもので、上記4団体に加え中小企業庁もオブザーバーとして参加した検討委員会で、4月25日に確定されたものです。

  中小企業庁としては、関係団体と連携して新指針の普及啓発に努めるなど、中小企業の会計の質の更なる向上を引き続き促進してまいる所存です。

 詳しくは以下の各団体のいずれかのホームページでご確認いただけます。

(本発表資料のお問い合わせ先)
中小企業庁財務課
担当者:山口、黒田、杉田
電話:03-3501-5803(直通)