8月3日、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会が、「中小企業の会計に関する指針」を公表しました。
上記指針は、以下の3報告を統合するものとして、上記4団体に加え中小企業庁もオブザーバーとして参加した検討委員会で作成され、中小企業、とりわけ新会社法において導入される会計参与が計算書類を作成するに当たり拠ることが望ましい会計処理を示すものです。
(1)中小企業庁「中小企業の会計に関する研究会報告書」(平成14年6月)
(2)日本税理士会連合会「中小会社会計基準」(平成14年12月)
(3)日本公認会計士協会「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」(平成15年6月)
中小企業庁としては、関係団体と連携して新指針の普及啓発に努めるなど、中小企業の会計の質の更なる向上を引き続き促進してまいる所存です。
詳しくは以下の各団体のいずれかのHPでご確認いただけます。
○日本税理士会連合会
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo.html
○日本公認会計士協会
http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/999/999-20050801-01.html
○日本商工会議所
http://www.jcci.or.jp/nissyo/050803chusyo-kaikei/top.htm
○企業会計基準委員会
http://www.asb.or.jp/j_asbj/pressrelease/sme/sme.html
(本発表資料のお問い合わせ先)
中小企業庁財務課
担当者:山口、黒田、杉田
電 話:03-3501-1511(内線 5281~4)
03-3501-5803(直通)