中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲については、中小企業基本法制定時から表示上の分類方法として日本標準産業分類を引用してきているところであり、具体的には、卸売業は大分類I(卸売業・小売業、飲食店)の中分類48から53まで、小売業は中分類54から61(飲食店を含む。)、サービス業は大分類L(サービス業)として取り扱ってきております。
先般、日本標準産業分類の第11回改訂(平成14年総務省告示第139号)が行われ、平成14年10月1日から施行されることになっておりますが、中小企業政策における中小企業者の範囲については見直さず、同告示の施行後においても従前のとおり取り扱うことといたします。
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