平成29年度予算「地域・まちなか商業活性化支援事業(地域商業自立促進事業)」の2次公募(九州北部豪雨被災商店街向け)を開始します
平成29年8月10日
商店街等は、商業者の集積として地域経済において重要な役割を担うとともに、地域の祭礼・イベントや防犯・防災等の自治活動の主体を担うなど、地域の暮らしを支える生活基盤として、多様なコミュニティ機能や公共的機能も担ってきました。
近年の社会構造の変化の中で、商店街等が中長期的に発展していくためには、商店街等が地域住民の規模・行動範囲や商業量等の環境を踏まえつつ、地域住民が商店街等に求める機能に対応した取組を実施していくことが必要です。 本事業は、商店街等を基盤として、地域経済の持続的発展を図るため、地域住民等のニーズや当該商店街を取り巻く外部環境の変化を踏まえ、地方公共団体と密接な連携を図り、商店街組織が単独で、又は商店街組織がまちづくり会社等の民間企業や特定非営利活動法人等と連携して行う6つの分野に係る公共性の高い取組及び平成29年6月7日から7月27日までの間の豪雨及び暴風雨による災害からの復旧を支援する事業です。 この度、平成29年8月10日から平成29年10月6日まで、以下のとおり公募を行います。 |
※ | 本募集は、平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成29年政令第219号)において、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第12条に規定する措置の適用を受けた区域(福岡県朝倉市及び朝倉郡東峰村)及び当該区域に隣接し同法第3条に規定する措置の適用を受けた区域(福岡県田川郡添田町並びに大分県日田市)に立地する商店街等向けの募集です。 |
支援対象分野
1.少子・高齢化
2.地域交流
3.新陳代謝
4.構造改善
5.外国人対応
6.地域資源活用
注: |
公共的機能の強化(街路灯、休憩所、手洗所等の整備)に係る取組については、上記の1.から6.の分野と併せて実施することで支援対象となります。(アーケード及びファサードの整備・撤去は対象外です)
なお、本2次公募においては、上記の1.から6.の分野に係る事業と併せて平成29年6月7日から7月27日までの間の豪雨及び暴風雨による災害からの復旧を行う事業について支援対象とします。費用発生の有無に関わらず、災害による被害については自ら復旧させた上で、1.から6.の分野に係る事業を行う場合も対象となります。
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補助スキーム
1.自立促進支援事業
補助対象事業者
激甚災害法第12条に規定する措置の適用を受けた区域(福岡県朝倉市、朝倉郡東峰村)及び当該区域に隣接し同法第3条に規定する措置の適用を受けた区域(福岡県田川郡添田町、大分県日田市)に立地する商店街組織、又はそれら商店街組織と民間事業者との連携体です。
補助率
2/3以内
補助額
1.福岡県朝倉市及び朝倉郡東峰村に立地する商店街組織等
上限額:1,000万円、下限額:30万円
2.福岡県田川郡添田町並びに大分県日田市に立地する商店街組織等
上限額:500万円、下限額:100万円
補助対象事業
商店街等において、歩行者通行量の増加、売上増加等に効果のある事業であって、地域住民等のニーズや当該商店街等を取り巻く外部環境の変化に適合した新たな取組により、商店街等の中長期的な発展及び商店街等の自立化を促進し、商店街等が有する地域コミュニティ機能、買物機能の維持・強化を図る事業(上記の1.から6.)及び平成29年6月7日から7月27日までの間の豪雨及び暴風雨豪雨による災害からの復旧を行う事業について補助対象とします。
要望方法
1. | 要望される方は、要望書等の関係書類を九州経済産業局に提出してください。提出する書類に記載もれ等がないように十分注意してください。 |
2.
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提出された書類に基づいて、外部有識者等による審査委員会において審査を行い、採択案件の決定後、補助事業者全員に対して、速やかに採択又は不採択の結果を九州経済産業局から通知します。 |
3.
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採択された補助事業者は補助金交付要綱に基づき、九州経済産業局長宛てに補助金の交付申請手続きを行います。九州経済産業局で申請受理後、審査を経て補助金の交付決定を行います。 |
4. | 補助金は原則として、補助事業完了後の支払いとなります。 |
5. |
要望関係書類
(1) 募集要領 (PDF形式:257KB) ![]() (2)要望書様式(支援事業)( EXCEL (EXCEL形式:65KB) ![]() ![]() (3) 記載要領(支援事業) (PDF形式:213KB) ![]() (4) Q&A (PDF形式:175KB) ![]() |
公募期間
平成29年8月10日(木)~平成29年10月6日(金)【当日消印有効】
※早急に事業を実施したい方のために、平成29年9月8日(金)までに要望書を提出いただいた方については先行して審査・採択を行います。
本件に関する問い合わせ先
本事業の応募に関して、質問・相談等がありましたら、以下までお問い合わせください。
担当経済産業局 | 所在地および連絡先 | 所轄都道府県 |
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中小企業庁
経営支援部 商業課 |
〒100-8912
東京都千代田区霞が関1-3-1 電話:03-3501-1929 |
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九州経済産業局
産業部 流通・サービス産業課 商業振興室 |
〒812-8546
福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎 電話:092-482-5456 |
福岡県、大分県 |
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部商業課長 岩木担当者:大星、早川、白土、村尾、長谷川、神谷、雀部 電話:03-3501-1511(内線5361~6) 03-3501-1929(直通) FAX:03-3501-7809 |