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平成28年度補正予算「地域未来投資促進事業(商店街集客力向上支援事業)」に係る事務局の募集を開始します(再公募)

平成28年10月5日

中小企業庁では、地域の商業機能やコミュニティ機能を担う商店街において行う外国人観光客による消費需要を取り込むための環境整備やIC型ポイントカードシステム、またはキャッシュレス端末等導入による消費喚起事業について、それらの環境整備に対する補助金の交付等の事業(「 地域未来投資促進事業(商店街集客力向上支援事業)」)を実施する事務局の再公募を開始します。
業務の概要、応募方法、その他留意していただきたい点は、公募要領に記載のとおりです。応募される方は、熟読いただくようお願いします。
なお、本公募は平成28年度2次補正予算成立後、速やかに事業を開始出来るようにするため、補正予算成立前に募集の手続きを行うものです。事務局の決定や予算の執行は、平成28年度2次補正予算の成立が前提であり、今後、内容等が変更になることもありますので予めご了承ください。

事業内容

地域未来投資促進事業(商店街集客力向上支援事業)
※詳細は、以下の公募要領別添1の「『地域未来投資促進事業(商店街集客力向上支援事業)』事務局運営業務の概要」をご覧ください。

対象者

次の(1)~(7)までの全ての条件を満たす民間団体等とします。

(1) 日本国において登記された法人であること。
(2) 補助金の執行等、商店街支援に関する知見を有し、かつ本事業の遂行に必要な組織、人員を有することが可能であること。
(3) 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
(4) 国が本事業を推進する上で必要とする措置を、迅速かつ効率的に遂行できる体制を構築できること。
(5) 予算決算及び会計令第70条「一般競争に参加させることができない者」の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。
(6) 予算決算及び会計令第71条「一般競争に参加させないことができる者」の規定に該当しない者であること。
(7) 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一および第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。

公募期間

平成28年10月5日(水)~平成28年10月19日(水)15時00分【必着】

公募要領等

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部商業課長 籔内
担当者:宮城、長友、白土、村尾
電 話:03-3501-1511(内線5361~6)
03-3501-1929(直通)
FAX:03-3501-7809