平成27年度補正予算「商店街・まちなかインバウンド促進支援事業(商店街インバウンド促進支援事業)」に係る事務局の募集を開始します
平成28年1月12日
※関係資料、参考資料を更新しました。(28年1月19日更新)
地域の商業機能やコミュニティ機能を担う商店街において、外国人観光客による買物需要等を取り込むための施設・設備の整備等に対する補助金の交付等の事業(「商店街・まちなかインバウンド促進支援事業(商店街インバウンド促進支援事業)」)を実施する事務局の公募を開始します。
業務の概要、応募方法その他留意していただきたい点は、公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、熟読いただくようお願いいたします。 なお、本公募は、平成27年度補正予算成立後、速やかに事業を開始出来るようにするため、補正予算成立前に募集の手続きを行うものです。事務局の決定や予算の執行は、平成27年度補正予算の成立が前提であり、今後、内容等が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。 |
1.事業内容
商店街・まちなかインバウンド促進支援事業(商店街インバウンド促進支援事業)(詳細は公募要領の別添1「『商店街・まちなかインバウンド促進支援事業(商店街インバウンド促進支援事業)』事務局運営業務の概要」をご参照ください。)
2.対象者
次の(1)~(6)までの全ての条件を満たす民間団体等とします。
(1) | 日本国において登記された法人であること。 |
(2) | 補助金の執行等、商店街支援に係る知見を有し、かつ本事業の遂行に必要な組織、人員を有することが可能であること。 |
(3) | 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 |
(4) | 国が本事業を推進する上で必要とする措置を、迅速かつ効率的に遂行できる体制を構築できること。 |
(5) | 予算決算及び会計令第70条「一般競争に参加させることができない者」の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。 |
(6) | 予算決算及び会計令第71条「一般競争に参加させないことができる者」の規定に該当しない者であること。 |
3.公募期間
平成28年1月12日(火)から平成28年2月3日(水)17時必着
4.お問い合わせ先
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省中小企業庁経営支援部商業課
TEL:03-3501-1929 FAX:03-3501-7809
関係資料等は以下からダウンロードしてください。
参考資料
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交付要綱(案)
(28年1月19日更新)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部商業課担当者:伊藤(賢)、土田、村田 電話:03-3501-1929(直通) |