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商店街振興組合法関係法令が改正されました

平成27年5月7日

※「改正の概要」を追加しました(27年5月20日更新)

 昨年の通常国会で成立した会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)により、商店街振興組合法の一部が改正され、平成27年5月1日に施行されました。
 また、商店街振興組合法施行令及び商店街振興組合法施行規則についても、それぞれ一部改正され、同日に施行されました。
 改正の概要等については、以下をご参照ください。

改正の概要

1.商店街振興組合法の一部改正について

会社法の改正を踏まえ、(1)組合員以外の監事の要件を厳格化(第44条第5項)及び(2)合併差し止め請求の明文化(第75条の2)など改正。
※法務省ホームページ(新旧対照条文等)
整備法関係 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00152.html
会社法関係 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00151.html

2.商店街振興組合法施行令の一部改正について

会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令(平成27年政令第225号)により、責任限定契約の締結範囲(第5条)など所要の改正。
※経済産業省ホームページ(新旧対照条文等)
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150424003/20150424003.html

3.商店街振興組合法施行規則の一部改正について

会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令(平成27年経済産業省令第44号)により、所要の改正。
新旧対照条文PDF

4.商店街振興組合法関係法令条文

5.問い合わせ先

お問い合わせの際は、下記までお願いいたします。
メール:bzl-toiawase-shougyouka★meti.go.jp
※★を@に置き換えてください。
Fax:03-3501-7809
※ご質問については、正確を期すため、メール又はFaxのみで受け付けますので、ご了承ください。また、メール又はFaxを送信した場合には、ご面倒ですが、商業課担当までお電話いただければ幸いです。

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁 経営支援部 商業課
担当者:伊藤、村田、竹本
電 話:03-3501-1929(直通)