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平成26年度地域商業自立促進事業の第2次募集の募集期間を延長します

平成26年11月6日
商業課
中小企業庁

Ⅰ.概要

商店街等は、商業者の集積として地域経済において重要な役割を担うとともに、地域の暮らしを支える生活基盤として多様なコミュニティ機能も担ってきました。
近年の社会構造の変化の中で、商店街等が中長期的に発展していくためには、商店街等が地域住民の規模・行動範囲や商業量等の環境を踏まえつつ、地域住民が商店街等に求める機能に対応した取組を実施していくことが必要です。
本事業は、商店街等を基盤として、地域経済の持続的発展を図るため、商店街組織がまちづくり会社等の民間企業や特定非営利活動法人等と連携して行う、地域コミュニティの形成に資する取組や商店街等の新陳代謝を図る取組を支援するとともに、商店街等の魅力創造に向けた取組を支援する事業です。
今回、本制度の支援対象となる事業を以下のとおり募集いたします。詳しくは募集要領をご覧ください。

本事業は、商店街等における地域コミュニティの形成、商店街等の新陳代謝を図る取組、商店街等の魅力創造に向けた取組を支援します。

※早急に事業を実施したい方のために、9月30日(火)までに要望書をご提出いただいた方については第1次先行、11月6日(木)までに要望書をご提出いただいた方については第2次先行として審査・採択を行います。

Ⅱ.補助スキーム

●地域商業自立促進調査分析事業、[1]地域コミュニティ形成促進支援事業、[2]商店街等新陳代謝促進支援事業

※1: 商店街組織と民間事業者の連携により実施する事業であることが必要です。
(連携体を構成する商店街組織と民間事業者は、それぞれ複数であっても構いません。)
※2: 原則、連携体を構成する商店街組織と民間事業者の連名により申請を行って下さい。ただし、連携体を構成する民間事業者が経費の負担をしない場合は、商店街組織のみで申請することができますが、連携する民間事業者からの関与書が必要となります。

〔補助率〕
2/3 以内
〔補助額〕
(1)●地域商業自立促進調査分析事業
上限:500万円
下限:100万円
(2)[1]地域コミュニティ形成促進支援事業、[2]商店街等新陳代謝促進支援事業
上限額:5億円
下限額:100万円
〔補助対象事業者〕
○商店街組織
(1)商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
  (2)法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、
財産の管理等を適正に行うことができるもの
・(1)(2)に類する組織
○民間事業者
当該地域のまちづくりや商業活性化、コミュニティ活動の担い手として事業に取り組むこ
とができる者(定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる
ことが必要です。)

[3]魅力創造支援事業

〔補助率〕
1/2、2/3 以内
〔補助額〕
上限額:2億円
下限額:100万円
〔補助対象事業者〕
○商店街組織
(1)商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
(2)法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、
財産の管理等を適正に行うことができるもの
・(1)(2)に類する組織
 ○民間事業者
当該地域のまちづくりや商業活性化、コミュニティ活動の担い手として事業に取り組むこ
とができる者(定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるこ
とが必要です。)

Ⅲ.補助対象事業

1.調査分析事業
●地域商業自立促進調査分析事業

  商店街等において、地域における消費活動の基盤となる地域コミュニティの形成に向けた新たな取組([1]地域コミュニティ形成促進支援事業)、商店街等の新陳代謝を図る新たな取組([2]商店街等新陳代謝促進支援事業)等を行うに当たり、その取組内容が、地域住民のニーズや当該商店街を取り巻く外部環境の変化を踏まえたものであり、当該商店街において自立的に継続して取り組む事業として施設やサービスの利用者数、採算性等を確認するために必要な調査・分析事業。

2.支援事業
[1]地域コミュニティ形成促進支援事業、[2]商店街等新陳代謝促進支援事業、[3]魅力創造支援事業

[1]地域コミュニティ形成促進支援事業
地域商業自立促進調査分析事業の結果(同等程度の調査を独自に実施している場合は、
当該調査結果を含む。)に基づき、地域住民が求める地域における消費活動の基盤となる
地域コミュニティの形成に資する事業
[2]商店街等新陳代謝促進支援事業
地域商業自立促進調査分析事業の結果(同等程度の調査を独自に実施している場合は、
当該調査結果を含む。)に基づき、商店街等を取り巻く外部環境の変化に適合した新陳代
謝を図る取組と認められ、商店街等の持続的な発展に資する地域経済の自立的循環を
促進する事業
[3]魅力創造支援事業
商店街等の商機能に着目した商店街等の魅力創造に向けた新たな取組を行うに当たり、
その取組内容が、地域の消費活動を活発化させることで地域経済の自立的循環を加速
化する事業

Ⅳ.要望方法

(1)要望される方は、要望書等の関係書類を所管の経済産業局に提出してください。提出す
る書類に記載もれ等がないように十分注意して下さい。
(2)提出された書類に基づいて、所管の経済産業局における外部有識者等による審査委員
会において審査を行い、採択案件の決定後、補助事業者全員に対して、 速やかに採 択又
は不採択の結果を各経済産業局から通知します。
(3)採択された補助事業者は補助金交付要綱に基づき、所管の経済産業局長宛てに補助金
の交付申請手続きを行います。経済産業局では申請受理後、審査を経て補助金の交付決
定を行います。
(4)補助金は原則として、補助事業完了後の支払いとなります。
(5)要望関係書類

1.募集要領PDF
2.要望書様式(調査分析事業)EXCEL
3.要望書様式(支援事業)EXCEL
4.記載要領(調査分析事業)PDF
5.記載要領(支援事業)PDF
6.事業比較表PDF
7.Q&APDF

Ⅴ.募集期間

平成26年9月1日(月)~平成26年12月17日(水)(経済産業局に17時必着)
※早急に事業を実施したい方のために、9月30日(火)までに要望書をご提出いただいた方に
ついては第1次先行、11月6日(木)までに要望書をご提出いただいた方については第2次
先行として審査・採択を行います。

Ⅵ.お問い合わせ先

 本事業の応募に関して、質問・相談等ございましたら、以下の所管経済産業局担当課室または中小企業庁商業課までお問い合わせください。

担当課室所在地及び連絡先 管轄区域
中小企業庁
商業課
〒100-8912
東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL:03-3501-1929
北海道経済産業局
流通産業課商業振興室
〒060-0808
札幌市北区北8条西2
札幌第1合同庁舎
TEL:011-738-3236
北海道
東北経済産業局
商業・流通サービス産業課
〒980-8403
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎
TEL:022-221-4914
青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県
関東経済産業局
流通・サービス産業課
商業振興室
〒330-9715
さいたま市中央区新都心1-1
合同庁舎1号館
TEL:048-600-0318
茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
中部経済産業局
流通・サービス産業課
商業振興室
〒460-8510
名古屋市中区三の丸2-5-2
TEL:052-951-0597
富山県、石川県、岐阜県、
愛知県、三重県
近畿経済産業局
流通・サービス産業課
〒540-8535
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館
TEL:06-6966-6025
福井県、滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県
中国経済産業局
流通・サービス産業課
〒730-8531
広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎2号館
TEL:082-224-5653
鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、山口県
四国経済産業局
商業・流通・サービス産業課
〒760-8512
高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎
TEL:087-811-8524
徳島県、香川県、愛媛県、
高知県
九州経済産業局
流通・サービス産業課
商業振興室
〒812-8546
福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎
TEL:092-482-5456
福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県
内閣府沖縄総合事務局
商務通商課
〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館
TEL:098-866-1731
沖縄県

 

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部商業課長 多田
担当者:星、菅原、松岡、土田
電 話:03-3501-1511(内線5361~6)
03-3501-1929(直通)