地域商店街活性化法に基づく
商店街活性化事業計画を認定しました
平成26年6月2日
中小企業庁商業課
「地域商店街活性化法」に基づき申請された3件の事業計画を、本日認定いたしました。平成21年8月1日施行以来、同法に基づく現在の認定件数は合計112件となりました。 |
1.認定計画の概要
- 商店街名:横手駅前商店街振興組合(秋田県横手市)
- 計画概要:よこてイーストエリアを含む商店街全体を活用したイベントの実施とイベントコンシェルジュにより賑わいを創造し、個店を対象とした研修会、情報発信の強化により個店の魅力アップを図る。また、若手・女性・新加盟店の増加により組織体制の強化に取り組む。
- 商店街名:稲毛商店街振興組合(千葉県千葉市)
- 計画概要: 地域住民のニーズを踏まえ、コミュニティカフェ、地域住民等交流スペースを有する地域コミュニティ活動拠点施設を整備する。また、施設壁面を活用した案内板設置や商店街マップ、ミニカルチャー教室によるまちゼミ等の広報事業を行い、商店街活動や各個店の商品情報を発信する。
- 商店街名:横川商店街振興組合(広島県広島市)
- 計画概要:商店街独自の文化発信拠点及び地域の活動・交流拠点としてシネマを機能強化するとともに、空き店舗を活用したアート活動支援、スポーツ活動支援及びイベント開催により、商店街の活性化と継続的発展を目指す
2.今後の方針
認定を受けた商店街活性化事業計画に基づく事業に対しては、地域商業自立促進事業の補助率の優遇、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を講じております。商店街ならではの、「地域コミュニティの担い手」として行う、地域住民の生活の利便を高める試みを支援してまいります。
参考:「地域商店街活性化法」について
商店街が「地域コミュニティの担い手」として行う地域住民の生活の利便を高める試みを支援することにより、商店街を活性化させるため、地域商店街活性化法が平成21年7月15日に公布、同8月1日に施行されました。
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部商業課長 畠山担当者:相川、星、伊藤 電 話:03-3501-1511(内線5361~6) 03-3501-1929(直通) |