商店街まちづくり事業(補助金)第4次募集を開始します
平成25年12月26日
中小企業庁商業課
商店街等は、商品やサービスの提供の場であることを超えて、地域の暮らしを支える生活基盤として多様なコミュニティ機能を担っており、地域の住民が安心・安全に生活できる環境の維持に大きく貢献しています。
近年は、郊外型商業施設の増加や少子化、高齢化等の社会構造の変化など、商店街等を取り巻く環境は大きく変わり、それに伴って商店街等の衰退傾向が顕著となり、住民生活の安心・安全という基礎的な役割を担うことが困難になりつつあります。 本事業では、全国商店街振興組合連合会が国からの補助金を受けて基金造成し、その基金を活用して、商店街等が地域の行政機関等からの要請に基づいて実施する、地域住民の安心・安全な生活環境を守るための施設・設備等の整備等を支援することにより、高齢社会が進展する中、安心・安全に配慮した、身近で快適な商店街づくりを目指すことを目的としております。 今回、本制度の支援対象となる事業を以下のとおり募集いたします。 ◆本募集からは、子育て支援施設、高齢者向け御用聞き型宅配サービス施設、除雪対策設備、決済システム機器等の整備も対象となります。 詳しくは、 全振連ポータルサイト をご覧ください。 ◆今冬期の大雪にかかる被害状況等を踏まえ、本募集の募集期間を平成26年2月28日(金)17時まで延長します。 なお、選定結果の公表は予定どおり3月末とします。 |
1.支援スキーム
※申請の窓口は、商店街まちづくり事業事務局(以下「事務局」という。)となります。その後の審査・採択は一元的に事務局で実施いたします。
[補助率]○2/3以内
[補助額]○上限:1億5,000万円 下限:50万円
※ただし、街区が広範に及ぶ等、特段の事情がある場合は、事業計画書にその事情を記載し、特に必要と認められた案件については、上限額を2億円まで拡大できることとする。
[補助対象者]
-
○商店街組織
- ①商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
- ②法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
- 定款等に代表者の定めがある等、財産の管理等を適正に行うことができるもの
○民間事業者
2.補助対象事業
○商店街等において実施する以下の事業です。
- 当該地域の行政機関等の要請に基づく地域住民の安心・安全な生活環境の維持のための施設・設備等の整備
※行政機関等からの要請書に記載されていない事業については、対象となりません。
※子育て支援施設の整備を実施する場合は、いずれかの添付資料の提出が必要です。
- 児童福祉法第39条に規定する保育所については、当該施設の整備であることを証明できる書類(地方公共団体による認可保育所整備事業等の採択通知書等)
- 児童福祉法第59条の2に基づき都道府県への設置届出を義務付けられた施設については、「認可外保育施設設置届」等が受理されたことを証明できる書類 (※申請時においては、申請書類の事業計画書の事業概要説明欄に、事業開始日及び「認可外保育施設設置届」を地方公共団体へ提出する予定日を記載することが必要です。届出をした「認可外保育施設設置届」等が受理された後、できる限り速やかに受理されたことを証明できる書類を提出して下さい。なお、提出がない場合は、採択を取り消すことがあります。)
- 児童福祉法第39条に規定する保育所については、当該施設の整備であることを証明できる書類(地方公共団体による認可保育所整備事業等の採択通知書等)
- 施設・設備等の整備の実施前及び実施後における歩行者通行量の測定
※歩行者通行量の測定にあたっては、施設・設備等の整備の実施前と実施後に測定するとともに、測定後は速やかに報告することが必要です。
※事業が完了したうえで、平成27年3月31日までに実績報告書の提出が必要です。
なお、上記の施設・設備等の整備を実施した結果、補助事業実施前に比べ、補助事業終了後において、当該商店街等における以下の事業実施効果が見込まれることが必要です。
①安心・安全の向上
商店街等の安心・安全への評価に関する定量的な指標が改善されることが必要です。なお、指標の設定及びその効果測定は要請者である行政機関等が行うこととします。(ただし、報告については、交付年度終了後5年間の事業実施効果報告書の様式により、補助事業者が行うものとします。)
※アーケード等の改修事業については、行政機関等からの要請書において老朽化が著しいなど、その危険性等を記載するとともに、地域住民等に対するアンケート調査を行い、安心・安全の向上の指標とすることが必要です。
商店街区以外で事業(高齢者向け御用聞き型宅配サービス施設の整備)を実施する場合についても、地域住民等に対するアンケート調査を行い、安心・安全の向上の指標とすることが必要です。
②歩行者通行量の改善
商店街全体における歩行者通行量が改善していることが必要です。
※歩行者通行量の測定については、イベント実施時等ではない平常時の商店街の利用時間に行うこととし、実数を記載して下さい。また、報告にあたっても、同様の手法(平日・休日の別、測定時間、測定場所)を用いて下さい。
③その他独自に設定した指標(任意)
①、②の他に、事業の効果を測定するための独自の指標を任意で追加しても構いません。
3.応募方法
※応募書類の様式はこちらからダウンロードして下さい
- 応募書類の提出先は事務局となります。
- 応募書類に不備がある場合は、受付できない場合がありますのでご注意ください。
- 応募書類及び添付書類
- 様式1 商店街まちづくり事業応募申請書【必須】
- 様式2 事業計画書【必須】
- 様式3 経費明細書【必須】
- 様式4 商店街まちづくり事業要請書【必須】
- 様式5 補助事業者説明資料【該当者のみ必須】
- 商店街等区域図(商店街区を明示したもので、(ア)各店舗の場所、(イ)施設・設備等の整備場所、(ウ)歩行者通行量の測定場所を1枚の地図に図示したもの。)、最寄り駅との位置関係がわかる区域図、都道府県内における位置がわかる地図)【必須】
- 定款又は規約等【必須】
- 原則直近2期の決算書類、役員名簿等【必須】
- 事業実施地域を図示した地図(商店街区との位置関係がわかる地図)【該当者のみ必須】
- 児童福祉法第39条に規定する保育所の整備であることを証明できる書類【該当者のみ必須】
- その他補助事業を具体的に説明しうる資料、商店街の概況等を説明する資料等【任意】
4.募集期間
平成25年12月26日(木)~ 平成26年2月28日(金)(17時必着)
お問い合わせ先
応募に関して、質問・相談等ございましたら、事務局までお問い合わせください。
商店街まちづくり事業事務局 所在地:〒104-8411 東京都中央区築地1-11-10 電 話:03-5551-9291 FAX:03-5551-9273 |
また、本事業等のお問い合わせについては、以下の所管経済産業局担当課室及び中小企業庁商業課においても受け付けております。なお、申請書の提出先は事務局となります。
担当課室 | 所在地及び連絡先 | 管轄区域 |
中小企業庁 商業課 |
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1 TEL:03-3501-1929 |
- |
北海道経済産業局 流通産業課商業振興室 |
〒060-0808 札幌市北区北8条西2 札幌第1合同庁舎 TEL:011-738-3236 |
北海道 |
東北経済産業局 商業・流通サービス産業課 |
〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台第1合同庁舎 TEL:022-221-4914 |
青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県 |
関東経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室 |
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1 合同庁舎1号館 TEL:048-600-0318 |
茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、新潟県、 山梨県、長野県、静岡県 |
中部経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室 | 〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2 TEL:052-951-0597 | 富山県、石川県、岐阜県、 愛知県、三重県 |
近畿経済産業局 流通・サービス産業課 | 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館 TEL:06-6966-6025 | 福井県、滋賀県、京都府、 大阪府、兵庫県、奈良県、 和歌山県 |
中国経済産業局 流通・サービス産業課 | 〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 TEL:082-224-5653 | 鳥取県、島根県、岡山県、 広島県、山口県 |
四国経済産業局 商業・流通・サービス産業課 | 〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎 TEL:087-811-8524 | 徳島県、香川県、愛媛県、 高知県 |
九州経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室 | 〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎 TEL:092-482-5456 |
福岡県、佐賀県、長崎県、 熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県 |
内閣府沖縄総合事務局 商務通商課 | 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 TEL:098-866-1731 | 沖縄県 |