平成25年度地域中小商業支援事業(地域商業再生事業)の第2次募集を開始します
平成25年8月23日
中小企業庁商業課
1.概要
地域商店街等のコミュニティ機能再生によって地域の活き活きとした商店街等が再生されることを目的として、
地域住民の規模・行動範囲や商業量、地域住民が商店街等に求める機能などを精査し、
まちづくり会社等の民間企業や特定非営利活動法人等と商店街組織が一体となって実施される、
まちづくり計画と整合的な取組を支援します。また、商店街等が地域のコミュニティ機能の自律的かつ継続的に維持・強化が図られるよう、
外部環境の変化に適合した形で構造改革を進める取組を支援する事業です。
本事業の募集を以下のとおり開始いたします。詳しくは募集要領をご覧ください。
本予算は、地域コミュニティの機能再生に向けた取組および商店街の構造改革を進める取組を支援します
なお、本事業については、本年4月19日、総理より発表された「待機児童解消加速化プラン」の着実な推進を図っていく上で、
特に商店街は保育・子育て支援に適したスペースを提供できる特性を有することから、
厚生労働省とも連携して取組を進めていくこととしています。このため、中小企業庁及び厚生労働省において
関係各所に周知を図ることとしていますので、空き店舗を活用した子育て支援施設の整備について、本予算を積極的に御活用ください。
2.補助スキーム
1.地域コミュニティ機能再生事業※1:商店街組織と民間事業者の連携により実施する事業であることが必要です。
(連携体を構成する商店街組織と民間事業者は、それぞれ複数であっても構いません。)
※2:連携体を構成する商店街組織と民間事業者の連名により申請を行って下さい。
〔補助率〕
2/3以内
〔補助額〕
(1)地域状況調査分析事業
上限:500万円
下限:100万円
(2)コミュニティ機能再生事業
上限額:5億円
下限額:100万円
〔補助対象事業者〕
(1)商店街組織
1)商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
2)法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
・1) 2) に類する組織
(2)民間事業者
当該地域のまちづくりや商業活性化、コミュニティ活動の担い手として事業に取り組むことができる者
(定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を行うことができることが必要です。)
※一部の事業においては、商店街組織と民間事業者との連携を認めることとします。
〔補助率〕
2/3以内
〔補助額〕
(1)商店街等構造改革調査分析事業
上限:500万円
下限:100万円
(2)商店街等構造改革支援事業
上限額:5億円
下限額:100万円
〔補助対象事業者〕
補助対象者は以下に揚げる要件に該当する商店街組織とします。ただし、一部の事業においては、商店街組織と民間事業者(※)との連携を認めることとします。
1)商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
2)法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
・1)2)類する組織
※民間事業者とは、当該地域のまちづくりや商業活性化、担い手の育成等の事業に取り組むことができる者(定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を行うことができることが必要です)とします。
3.補助対象事業
1.地域コミュニティ機能再生事業商店街組織と民間事業者とが共同して実施する新たな取組であって、地域コミュニティの機能向上・再生に向けた以下の事業を補助対象とします。
各事業の要件等の詳細については、募集要領をご確認ください。
(1)地域状況調査分析事業
商店街等において地域コミュニティの機能向上・再生に向けた新たな取組を行うにあたり、その取組内容が、
地域住民が求める地域共助、コミュニティの機能向上・再生に合致するものであることに加え、
施設・サービス等の利用者数、採算性等の観点から、当該商店街等において、
その地域で自立的に継続して取り組むべき事業であることを特定するために必要な調査・分析事業。
(2)コミュニティ機能再生事業
1)コミュニティ機能再生施設等整備事業
「(1)地域状況調査分析事業」の結果(同等程度の調査(※)を独自に実施している場合は、当該調査結果も含む)に基づき、
地域住民が求める地域共助・コミュニティの機能向上・再生に資する施設等を整備する事業。
※ニーズ調査、マーケティング調査、地域調査等
2)コミュニティ機能再生支援事業
「(1)地域状況調査分析事業」の結果(同等程度の調査(※)を独自に実施している場合は、
当該調査結果を含む)に基づき、地域住民が求める地域共助、コミュニティの機能向上・再生に資する事業(施設等の整備を除く)。
※ニーズ調査、マーケティング調査、地域調査等
注:コミュニティ機能再生事業の要望には、地域状況調査分析事業(同等程度の調査でも可)を行っていることが必要です。
商店街が実施する取組であって、商店街等の構造改革に向けた以下の事業を補助対象とします。
各事業の要件等の詳細については、募集要領をご確認ください。
(1)商店街等構造改革調査分析事業
商店街等の構造改革に資する取組を行うにあたり、その取組内容が、財務状況の改善のみにとどまらず、 当該商店街等を取り巻く外部環境の変化を踏まえ、地域に必要とされるコミュニティ機能の自律的かつ 継続的な維持・強化を図る上で必要な取組であることを確認するために必要な調査・分析事業。
(2)商店街等構造改革支援事業
商店街等において財務状況の改善の効果のある事業であって、 商店街等構造改革調査分析事業等の結果(同等程度の調査を独自に実施している場合は、当該調査結果を含む。)に基づき、 財務状況の改善のみにとどまらず、 商店街等を取り巻く外部環境の変化に適合した構造改革と認められ、その結果、地域のコミュニティ機能の自律的かつ継続的な維持・強化が図られる事業。
4.要望方法
(1)要望される方は、要望書等の関係書類を所管の経済産業局に提出してください。提出する書類に記載もれ等がないように十分注意してください。
(2)提出された書類に基づいて、外部有識者等による審査委員会において審査を行い、採択案件の決定後、補助事業者全員に対して、速やかに採択又は不採択の結果を各経済産業局から通知します。
(3)採択された補助事業者は補助金交付要綱に基づき、所管の経済産業局長宛てに補助金の交付申請手続きを行います。経済産業局では申請受理後、審査を経て補助金の交付決定を行います。
(4)補助金は原則として、補助事業完了後の支払いとなります。
(5)申請関係書類
- 募集要領
- 要望書様式(地域状況調査分析事業)
- 要望書様式(コミュニティ機能再生事業)
- 要望書様式(商店街等構造改革調査分析事業)
- 要望書様式(商店街等構造改革支援事業)
- 記載要領(地域状況調査分析事業)
- 記載要領(コミュニティ機能再生事業)
- 記載要領(商店街等構造改革調査分析事業)
- 記載要領(商店街等構造改革支援事業)
5.募集期間
平成25年8月23日(金)〜平成25年10月25日(金)(経済産業局に17時必着)
※早急に事業を実施したい方のために、9月27日(金)までに要望書をご提出いただいた方につい
ては、先行して審査・採択をいたします。
6.お問い合わせ先
本事業の募集に関して、質問・相談等ございましたら、以下の所管経済産業局担当課室または中小企業庁商業課までお問い合わせください。
担当課室 | 所在地及び連絡先 | 管轄区域 |
---|---|---|
中小企業庁 商業課 | 〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1 TEL:03-3501-1929 | − |
北海道経済産業局 流通産業課商業振興室 | 〒060-0808 札幌市北区北8条西2 札幌第1合同庁舎 TEL:011-738-3236 | 北海道 |
東北経済産業局 商業・流通サービス産業課 | 〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台第1合同庁舎 TEL:022-221-4914 | 青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県 |
関東経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室 | 〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1 合同庁舎1号館 TEL:048-600-0318 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 山梨県、長野県、静岡県 |
中部経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室 | 〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2 TEL:052-951-0597 | 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、 三重県 |
近畿経済産業局 流通・サービス産業課 | 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館 TEL:06-6966-6025 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国経済産業局 流通・サービス産業課 | 〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 TEL:082-224-5653 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、 山口県 |
四国経済産業局 商業・流通・サービス産業課 | 〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎 TEL:087-811-8524 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室 | 〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎 TEL:092-482-5456 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
内閣府沖縄総合事務局 商務通商課 | 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 TEL:098-866-1731 | 沖縄県 |