「商店街まちづくり事業」に係る事務局を募集します
平成25年2月16日
商店街まちづくり基金(仮称)の設置・管理を行う法人から委託を受けて商店街振興組合等が実施する地域の行政機関等からの要請などに基づく、 商店街の地域住民の安心・安全な生活環境を守るための施設・設備の整備等に対する補助金の交付等の事業(「商店街まちづくり事業」)を実施する事務局の公募を行います。 業務の概要、応募方法その他留意していただきたい点は、公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、熟読いただくようお願いいたします。 なお、この公募は、政府が平成25年1月15日に閣議決定した平成24年度補正予算案に盛り込まれている事業に関するものであり、実際の事業実施には当該補正予算案の国会での可決・成立が必要となります。 |
事業内容
商店街振興組合等が実施する地域の行政機関等からの要請などに基づく、商店街の地域住民の安心・安全な生活環境を守るための施設・設備の整備等に対する補助金の交付等の事業 (「商店街まちづくり事業」)に対する補助等(詳細は公募要領の別添1「『商店街まちづくり事業』事務局設置運営業務の概要」を御参照ください。)
補助対象事業
次の1.~6.までの全ての条件を満たすことのできる民間団体等とします。
- 日本国において登記された法人であること。
- 補助金の執行等、商店街支援に係る知見を有し、かつ本事業の遂行に必要な組織、人員を有することが可能であること。
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
- 国及び基金設置法人が本事業を推進する上で必要とする措置を、迅速かつ効率的に遂行できる体制を構築できること。
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予算決算及び会計令第70条「一般競争に参加させることができない者」の規定に該当しない者であること。
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。 - 予算決算及び会計令第71条「一般競争に参加させないことができる者」の規定に該当しない者であること。
公募期間
平成25年2月16日(土)~平成25年3月7日(木)17時(必着)
提出書類の送付先及びお問合せ先
100-8912
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省中小企業庁経営支援部商業課
TEL:03-3501-1929 FAX:03-3501-7809
関係資料等は以下からダウンロードしてください。
参考
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部商業課担当者:大石、宮坂 電話:03-3501-1929 |