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地域商店街活性化法に基づく商店街活性化事業計画を認定しました

平成24年4月13日
中小企業庁


「地域商店街活性化法」に基づき申請された22件の事業計画を、本日認定いたしました。平成21年8月1日施行以来、同法に基づく現在の認定件数は合計102件となりました。

1.「地域商店街活性化法」の趣旨

商店街が「地域コミュニティの担い手」として行う地域住民の生活の利便を高める試みを支援することにより、商店街を活性化させるため、地域商店街活性化法が平成21年7月15日に公布、同8月1日に施行されました。

2.認定計画の概要

各経済産業局にて、本日認定が実施され、北海道局 4件、東北局 3件、関東局 6件、中部局 1件、近畿局 2件、四国局 1件、九州局 5件、合計22件の認定が行われました(一覧表は、別紙のとおり)。

3.今後の方針

認定を受けた商店街活性化事業計画に基づく事業に対しては、中小商業活力向上補助金の補助率の優遇、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を講じております。商店街ならではの、「地域コミュニティの担い手」として行う、地域住民の生活の利便を高める試みを支援してまいります。

■資料


(本発表資料のお問い合わせ先)


中小企業庁経営支援部商業課長 藤野
担当者:大石、前田、鈴鹿
電 話:03-3501-1511(内線5361〜6)
    03-3501-1929(直通)