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地域商店街活性化法に基づく商店街活性化事業計画の
認定について

平成21年10月9日
中小企業庁


平成21年8月1日に施行された「地域商店街活性化法※」第4条の規定に基づき、申請された事業計画について、本日、本法施行後初めての認定を行いましたので公表します。

今回は、商店街活性化事業計画について、19件の認定を行いました。

(※ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 平成21年法律第80号)

1.法律の趣旨

商店街ならではの「地域コミュニティの担い手」としての機能を発揮することにより、商店街の活性化を図ることを目的に、商店街振興組合等による、地域住民に役立ち、地域の魅力を発信する取組に対し支援を行うため、地域商店街活性化法が、本年7月15日に公布、同8月1日に施行されました。

2.認定の概要

本日、本法施行後初めての認定として、商店街活性化事業計画19件の認定を行いました(一覧は別紙の通り)。

認定を受けた事業者に対しては、実施事業に対する補助、中小企業信用保険法の特例等の支援措置が講じられます。

また、(株)全国商店街支援センターにより、商店街活性化を担う人材の育成を行うとともに、商店街の活性化に向けた取組を支援するために必要な専門家の派遣、情報提供などを実施していきます。

別紙



(本発表資料のお問い合わせ先)


中小企業庁 経営支援部 商業課長 和田 純一
担当者:宍戸、鈴鹿
電 話:03-3501-1511(内線5361~6)
:03-3501-1929(直通)