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商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令、同法の施行期日を定める政令及び中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令について

平成21年7月28日
中小企業庁


「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令」、「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令」が平成21年7月28日に閣議決定されました。

これにより、平成21年7月15日に公布された「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律」(平成21年法律第80号)の施行期日が平成21年8月1日と定められるとともに、同法の施行に伴い、中小企業者の範囲及び中小企業信用保険法の特例に関する保険料率等が定められることとなります。


1.商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令

本政令は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の施行に伴い、中小企業者の範囲及び中小企業信用保険法の特例に関する保険料率等を定めるものです。

(1)中小企業者の範囲(第1条関係)

法第2条第1項第5号の規定に基づき、政令で定める業種における中小企業者の要件を下記のとおり定めます。

業種 資本金 又は 従業員数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人
ソフトウェア・情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5千万円 200人

(2)中小企業信用保険法の特例に係る保険料率(第2条関係)

法第8条の規定に基づき、中小企業信用保険法(昭和25年法律第 264号)の特例に係る普通保険、無担保保険及び特別小口保険の保険料率を以下のとおり料率を定めます。
(i)普通保険:0.41%
  (手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証:0.35%)
(ii)無担保保険:0.29%
  (手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証:0.25%)
(iii)特別小口保険:0.19%
  (手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証:0.15%)

2.商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の施行期日を定める政令

本政令は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の施行期日を平成21年8月1日と定めるものです。

3.中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令

本政令は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の施行に伴い、同法に基づく認定商店街活性化支援事業の実施に必要な資金に係る債務の保証を受けた認定商店街活性化支援事業者に係る中小企業信用保険の保険料率を、0.87パーセントに設定するものです。

4.今後の予定

公 布 平成21年7月31日(金)
施 行 平成21年8月 1日(土)


関連資料


(お問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部商業課長 和田
担当者: 宮部、宍戸、鈴鹿
電 話:03-3501-1929(直通)