平成20年度戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業費補助金(商店街、商業者等事業枠)の第1次募集について
平成20年2月7日
中小企業庁商業課
本補助制度は、中心市街地の活性化に関する法律に規定する認定基本計画に基づき、「都市機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」の双方を一体的に取り組む中心市街地であって、商店街・商業者等が地権者などの幅広い関係者の参画を得て実施する取組について、「選択と集中」の視点から重点的に支援するものです。
今回、本補助制度の対象となる事業を実施する事業者を次の要領で募集いたします。
本事業の実施は平成20年度予算の国会での成立を前提とするものです。したがいまして、今後、内容等を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
くわしくは、お近くの経済産業局までお問い合わせください。(募集要領又はこのページ下の問い合わせ先をご覧ください。)
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募集期間
平成20年2月7日(木曜)~ 平成20年2月28日(木曜)
※募集対象は、平成20年度内に完了する事業です。
※中心市街地活性化協議会に対する支援については、中心市街地活性化協議会が設置されていれば、随時応募可能です。基本計画の認定も必要ありません。
※ 中心市街地以外の地域で商業活性化事業を実施される方は、「中小商業活力向上事業」を活用できます。
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補助スキーム
〔補助対象要件〕- 施設整備事業(ハード事業):認定基本計画に位置づけられ、かつ、特定民間中心市街地活性化事業計画の認定を受けた事業
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活性化支援事業(ソフト事業):認定基本計画に位置づけられた事業
※中心市街地活性化協議会事務局支援は、協議会の設置が要件となります。
基本計画の認定前から活用できます。
※ 民間事業者向け(補助率2分の1)の補助金はこちら をご覧ください。
〔補助額〕
予算の範囲内で採択
上限:1市町村につき、1カ年度10億円以内
下限:施設整備事業2,000万円(事業費で3,000万円以上)
※ソフト事業については下限:200万円(事業費で300万円以上)
〔補助対象事業者〕- 商工会議所、商工会、商店街振興組合 等
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補助の内容
次の(1)又は(2)の事業で、中心市街地活性化効果が期待される事業とします。
(1)と(2)を合わせて応募することもできます。
(1)施設整備事業(ハード事業)
認定基本計画に位置づけられ、かつ、特定民間中心市街地活性化事業計画(中小小売商業高度化事業に限ります。)の認定を受けた事業で、テナントミックス店舗などの商業基盤施設や、教養文化施設等の一般公衆利便施設を整備する事業
【補助対象経費】
施設の建設又は取得に要する経費
※施設の敷地となる土地の取得・使用・造成・補償に要する経費は除きます。
(2)活性化支援事業(ソフト事業)
認定基本計画に位置づけられた事業であって、次のいずれかに合致する事業を対象とします。-
商店街等活性化支援
組合等又は特定非営利活動法人が行う、コンセンサス形成事業、福祉・コミュニティビジネス事業、情報提供事業、共通駐車券システム事業、商店街環境向上事業(老朽化したアーケード等の撤去)などの実施により、商店街等の活性化を図る事業 -
空き店舗活用支援
組合等、特定非営利活動法人又は社会福祉法人が商店街等の空き店舗等を活用して行う、チャレンジショップ事業等を実施する事業や、保育サービス施設や高齢者の交流施設等のコミュニティ施設を設置・運営する事業 -
中心市街地活性化協議会事務局支援(外部人材活用等推進体制支援)
中心市街地活性化協議会の事務局を担う者が行う、商業や中心市街地活性化に関する専門的知識を有し、中心市街地活性化事業を一体的に管理・運営できる外部人材を活用する等の事業
(例:タウンマネジャーの設置、専門家を招いてのセミナーや研修会開催、調査・研究、タウンマネジメント診断 等)
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商店街等活性化支援
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補助採択にあたっての審査
次の審査基準により審査を行います。
(1)地域基準
以下の観点から地域に活性化のポテンシャルがあるかについて審査します。- 地域経済圏の状況
- 中心市街地活性化の取組に係る組織体制、タウンマネジメントの状況
- これまでの取組に対する全体評価及び中心市街地や商店街で実施してきた主要事業、今後実施する具体的事業
以下の点について審査します。- 中心市街地が抱える課題への対応策となっているか
- 中心市街地における総合的・長期的マネジメントの観点からターゲットやコンセプトを明確化し、目標数値を設定し、商業集積全体を統一的に運営していく取組の一環となっているか
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事業の実効性・波及性・収支性
- 応募方法
- 市町村を経由した募集を行いますので、希望される事業者は市町村に書類を提出してください。
- 募集期間内に申請のあったものについて、書面審査及びヒアリングの後、外部有識者等からなる審査委員会を経て、採否が決定されます。
- その後、交付申請、交付決定、事業実施、補助金の交付という流れとなります
申請関係書類【ダウンロード】
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問い合わせ先
事業内容や募集については、以下の各経済産業局商業振興室等及び中小企業庁商業課までお問い合わせください。
経済産業局等
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課室名
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電話
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中小企業庁 | 商業課 | 03-3501-1929 |
北海道経済産業局 | 流通産業課商業振興室 | 011-738-3236 |
東北経済産業局 | 商業・流通サービス産業課 | 022-263-1194 |
関東経済産業局 | 流通・サービス産業課商業振興室 | 048-600-0317 |
中部経済産業局 | 流通・サービス産業課商業振興室 | 052-951-0597 |
近畿経済産業局 | 流通・サービス産業課 | 06-6966-6025 |
中国経済産業局 | 流通・サービス・商業室 | 082-224-5653 |
四国経済産業局 | 商業振興室 | 087-811-8524 |
九州経済産業局 | 流通・サービス産業課 | 092-482-5456 |
内閣府沖縄総合事務局 | 中小企業課 | 098-862-1452 |