平成19年度戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業費補助金(商店街、商業者等事業枠)の第4次募集について
平成19年9月5日
中小企業庁商業課
本補助制度は、中心市街地の活性化に関する法律に規定する認定基本計画に基づき、「都市機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」の双方を一体的に取り組む中心市街地であって、商店街・商業者等が地権者などの幅広い関係者の参画を得て実施する取組について、「選択と集中」の視点から重点的に支援するものです。
今回、本制度の対象となる事業を実施する事業者を次の要領で募集いたします。
くわしくは、お近くの経済産業局までお問い合わせください。(連絡先は、募集要領又はこのページの下のお問い合わせ先をご覧ください。)
-
募集期間
平成19年9月5日(水)~ 10月3日(水)
※募集対象事業は、平成19年度内に完了するものに限ります。
※中心市街地活性化協議会事務局支援事業(タウンマネジャーの設置、調査・研究、タウンマネジメント診断等への支援)については、上記募集期間に関係なく、中心市街地活性化協議会が設置されていれば、随時応募可能です。また、基本計画の認定も必要ありません。
-
補助スキーム
〔補助対象要件〕-
ソフト事業:認定基本計画に位置づけられた事業
※中心市街地活性化協議会事務局支援は、協議会の設置が要件となります。 - ハード事業:認定基本計画に位置づけられ、かつ、特定民間中心市街地活性化事業計画の認定を受けた事業
※ 民間事業者向け(補助率2分の1)の補助金は経済産業省ホームページ をご覧ください。
〔補助額〕 予算の範囲内で採択
下限:2,000万円(事業費で3,000万円以上)
※ソフト事業については下限:200万円(事業費で300万円以上)
〔補助対象事業者〕- 組合等(商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工会議所、商工会、商工会連合会、商店街組合、商店街組合を会員とする商工組合連合会、共同出資会社、特定会社、第三セクター)
- 特定非営利活動法人(ソフト事業が対象になります。)
-
ソフト事業:認定基本計画に位置づけられた事業
- 社会福祉法人(ソフト事業のうち、空店舗活用支援のみが対象となります。)
〔募集〕市町村経由により募集
-
補助の内容
次の事業を単独又は包括で実施し、中心市街地活性化効果が期待される事業とします。
(1)施設整備事業(ハード事業)
認定基本計画に位置づけられ、かつ、特定民間中心市街地活性化事業計画(中小小売商業高度化事業に限ります。)の認定を受けた事業で、テナントミックス店舗などの商業基盤施設や、教養文化施設等の一般公衆利便施設を整備する事業
【補助対象経費】
施設の建設又は取得に要する経費
※施設の敷地となる土地の取得・使用・造成・補償に要する経費は除きます。
(2)活性化支援事業(ソフト事業)
認定基本計画に位置づけられた事業であって、次のいずれかに合致する事業を対象とします。-
商店街等活性化支援
組合等又は特定非営利活動法人が行う、コンセンサス形成事業、福祉・コミュニティビジネス事業、情報提供事業、共通駐車券システム事業等の実施により、商店街等の活性化を図る事業 -
空き店舗活用支援
組合等、特定非営利活動法人又は社会福祉法人が商店街等の空き店舗等を活用して行う、チャレンジショップ事業等を実施する事業や、保育サービス施設や高齢者の交流施設等のコミュニティ施設を設置・運営する事業 -
中心市街地活性化協議会事務局支援(外部人材活用等推進体制支援)
中心市街地活性化協議会の事務局を担う者が行う、商業や中心市街地活性化に関する専門的知識を有し、中心市街地活性化事業を一体的に管理・運営できる外部人材を活用する等の事業
(例:タウンマネジャーの設置、専門家を招いてのセミナーや研修会開催、調査・研究、タウンマネジメント診断 等)
-
商店街等活性化支援
-
補助採択にあたっての審査
採択にあたっては、以下の審査基準により審査いたします。
(1)地域基準
当該補助申請事業を実施しようとする地域における、?地域経済圏の状況、?中心市街地活性化の取組に係る組織体制、?中心市街地活性化に係るマネジメントの状況(PDCAサイクルの取組)、?これまでの取組に対する全体評価及び中心市街地で実施した主要事業、?今後実施する具体的事業、といった観点から、当該地域経済圏に活性化のポテンシャルがあるかについて審査します。
(2)事業基準
当該補助申請事業が、中心市街地の抱える課題への対応策になっているか、中心市街地活性化協議会等が商業活性化及び中心市街地活性化に資するマネジメントの観点からターゲットやコンセプトを明確化し、商業集積全体を統一的に運営するものとなっているかといった点について審査します。
- 応募方法
- 市町村を経由した募集を行いますので、希望される事業者は市町村に書類を提出してください。
- 募集期間内に申請のあったものについて、書面審査及びヒアリングの後、外部有識者等からなる審査委員会を経て、採否が決定されます。
- その後、交付申請、交付決定、事業実施、補助金の交付という流れとなります
申請関係書類【ダウンロード】
-
問い合わせ先
事業内容や募集については、以下の各経済産業局商業振興室等及び中小企業庁商業課までお問い合わせください。
経済産業局等
|
課室名
|
電話
|
中小企業庁 | 商業課 | 03-3501-1929 |
北海道経済産業局 | 流通産業課商業振興室 | 011-738-3236 |
東北経済産業局 | 商業・流通サービス産業課 | 022-263-1194 |
関東経済産業局 | 流通・サービス産業課商業振興室 | 048-600-0317 |
中部経済産業局 | 流通・サービス産業課商業振興室 | 052-951-0597 |
近畿経済産業局 | 流通・サービス産業課 | 06-6966-6025 |
中国経済産業局 | 流通・サービス・商業室 | 082-224-5653 |
四国経済産業局 | 商業振興室 | 087-811-8524 |
九州経済産業局 | 流通・サービス産業課 | 092-482-5456 |
内閣府沖縄総合事務局 | 中小企業課 | 098-862-1452 |