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法定TMOへのNPO法人等の参画が可能に
中心市街地活性化法施行令の改正とまちづくりへの取組みへの支援策の拡充

平成16年10月22日
経済産業省
中小企業庁


近年、内閣に設置された地域再生本部への要望を始め、NPO法人(特定非営利活動法人)等のまちづくりへの取組みに対する支援策の拡充への要望が寄せられています。

このため、まず、中心市街地活性化法における中小小売商業高度化事業(ハード事業)の推進機関として位置づけられるTMO(法定TMO)になりうる主体として、一定の要件を満たしたNPO法人を追加する等の政令改正を行うこととしました。

法定TMOへNPO法人等の新たな主体を追加することにより、商工業者に限らない地域住民や福祉、農業といった様々な分野の人材による積極的なまちづくり活動を推進し、新たな法定TMOの設立による、アーケードやカラー舗装、ショッピングセンタータイプの店舗の整備といった中小小売商業高度化事業の一層の進展を図ります。

1.中心市街地活性化法施行令改正は、(1)一定の要件を満たすNPO法人の追加、(2)一定の要件を満たす社団法人の追加、(3)財団法人の要件緩和について行います。

政令の改正のスケジュールについては、
  ◎公布 平成16年10月27日
  ◎施行 平成17年 4月 1日 となっております。(別紙1参照)

※中心市街地活性化法…中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律

※法定TMO…中心市街地活性化法において、中小小売商業高度化事業の推進機関として位置づけられている認定構想推進事業者。TMOになりうる主体(現在、商工会・商工会議所、3セク特定会社・財団法人)が作成する中小小売商業高度化事業構想を、市町村が認定する。

※中小小売商業高度化事業…中心市街地において、商店街振興組合等の事業主体がアーケードやカラー舗装、ショッピングセンタータイプの店舗等を設置する事業。各事業主体は事業計画を法定TMOと共同で作成し、経済産業大臣の認定を受ければ、リノベーション補助金や税制優遇措置、中小企業基盤整備機構による高度化融資といった支援の対象となる。(別紙2参照)


2. 今後は、空き店舗を活用した事業や各種イベントといったソフト事業を実施するNPO法人への支援策の拡充について、引き続き検討を進めます。(別紙3参照)

(お問い合わせ先)
中小企業庁商業課
担当者:吉野補佐、新田
電 話:03-3501-1511(内線5661~6)
03-3501-1929(直通)