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中小企業支援策のご案内

中小商業対策の概要


中小企業庁では、1.商店街等の中小小売商業者が自らの活性化のために行う施設整備やソフト事業2.流通構造の急激な変化に対応するために中小卸売業者が行う物流効率化の推進等の取り組みに対して、支援を行っています。


中小小売商業対策

●中心市街地等商店街・商業集積対策
1. 中心市街地等商業活性化支援事業

中心市街地の活性化に向けて行う以下の事業に対して市町村を通じて支援します。

(1)
市町村が行う基本計画案策定のための調査・研究事業
(2) TMO等が策定する具体的テナント管理、施設整備、ソフト事業等の一元的な計画策定に係る調査・研究事業
予算額:6.0億円(13年度12.5億円)
補助率及び補助対象:
(1) 国1/2(経済局経由)→市町村1/2

(2)

国1/3(経済局経由)→市町村1/3→TMO等1/3
補助限度額:下限100万円
問い合わせ先
各経済産業局の商業振興室等

 

2.TMO活性化支援事業
中心市街地の活性化の中で、TMO事業の推進に向けて行う以下の事業に対して市町村を通じて支援します。
(1) 市町村が行うTMO、地域住民、商業者等を集めたフォーラムの開催やそれと一体的に行う商店街における清掃活動やリサイクル活動等商業活性化に関わる諸活動
(2) TMOが実施する収入を目的とした商業活性化事業(特産品販売、駐車場経営等、最長3年間補助)
予算額:7.0億円(13年度 7.5億円)
補助率及び補助対象:
国1/2(経済局経由)→市町村1/2
国1/3(経済局経由)→市町村1/3→TMO1/3
補助限度額:下限100万円
その他:
本事業は、従来の「TMO自立支援事業」と新規の中心市街地活性化フォーラム支援事業を統合したものです。

問い合わせ先
各経済産業局の商業振興室等

 

3.中心市街地実態調査・普及啓発事業
中心市街地の活性化、TMO事業の推進を促すため、全国のTMOの事業活動について実態調査を行うとともに、全国各ブロック毎及び中央においてシンポジウムを開催し、TMO等に対する先進事例等の情報提供やTMO相互の情報交換の場を提供する。
予算額:2.1億円(新規)
補助率及び補助対象:
(1)中央分:国→民間研究調査機関等(委託)
(2)地方分:国(経済局経由)→民間調査研究機関等(委託)

問い合わせ先
●中小企業庁商業課(03-3501-1929)
● 各経済産業局の商業振興室等

 

4.タウンマネージャー養成研修事業

中小企業総合事業団が持つ各地の中小企業大学校において、地元における中心市街地活性化に関する専門家を養成するための研修制度を設けています。

問い合わせ先
中小企業総合事業団大学校事務局(03-5470-1560)

 

5.商店街活性化専門指導事業

まちづくりや商店街の活性化等に関する専門的な見識、豊富な経験を有する人材を中小企業総合事業団に登録し、要請に応じて商店街やTMO等に派遣し、1. 商店街が行うコンセプト作り、街並み・景観、イベントやカード事業等に対する実務的なアドバイス、2.TMOが行う各種事業の企画・立案、テナントミックス事業等に対するアドバイス、3.商店街事務局の強化に関するアドバイスを行います。
予算額:
5.9億円(13年度 6.8億円)
最長派遣期間:
(1) 24人日
(2)(3) 180人日

自己負担:
(1)(3) 10人日を超える分は専門家謝金の
1/3を自己負担
(3) 15人日を超える分は専門家謝金の
1/3を自己負担


問い合わせ先
中小企業総合事業団指導部指導計画課
(03-5470-1533)
(1)(3)については、日本商工会議所、全国商工会連合会、
全国中小企業団体中央会、
全国商店街振興組合連合会、
(協)全国共同店舗連盟でも可)


6.TMO診断・評価調査研究事業

中小企業総合事業団において、TMOからの要望に応じ、TMO構想等における各種事業の内容や組織体制・経営基盤等について診断・評価を行い、必要とされるアドバイスを行うことにより、TMOの組織体制や、事業の計画性・採算性等の改善を図ります。
予算額:2.1億円(13年度 2.1億円)
自己負担:なし

問い合わせ先
中小企業総合事業団指導部指導計画課(03-5470-1533)

 

7.中心市街地等商店街の商業活性化施設等の整備及び活性化事業に対する支援

 1)商業活性化施設等の整備に対する支援

TMOや商店街振興組合等が策定する中心市街地活性化法、中小小売商業振興法等の認定を受けた計画に基づき行われる中心市街地等商店街・商業集積の活性化に資する施設の整備に必要な事業資金を補助します。
なお、平成14年度から、中心市街地においては事業主体(市町村及び市町村100%出資公益法人を除く)に関わらず補助率を一律1/3、補助限度額を通常5億円とするとともに、TMO計画に基づき第3セクター等が共同店舗等を整備する場合に当たって、集客性の高い業種・業態としてホテル等の宿泊施設を追加し、さらにテナントミックスに資するものに限り、補助対象とすることとしています。
対象事業
1) 教養文化施設 2)スポーツ施設 3)アーケード 4)カラー舗装 5)公園 6)駐車場 7).商業インキュベータ施設(新規開業者向け貸店舗) 8)共同荷捌き場、共同ゴミ処理場等商店街・商業集積の業務の活性化を図る共同施設(非収益施設に限る) 9)ファサード整備  10)テナントミックス店舗 11電子計算機及び関連機器設備等 12)商店街活性化関連設備 13)その他商店街・商業集積の機能を高める施設

補助率・補助限度額
国、地方公共団体が総事業費(ただし土地代は除く)のそれぞれ以下の割合で支援を行います(原則として国、地方公共団体それぞれ同額を支援)。

中心市街地
補助率
通常補助
限度額
特例1
特例2
・ 市町村100%出資公益法人
1/2
7.5億円
10億円
8.5億円
・ 3セク、TMO、商店街振興組合等
1/3
5億円
7億円
6億円
○ 対象施設・事業:1~13(高度利用型施設整備事業については、1.2.6.7及び10.のいずれか)
・ 市町村
1/2
10億円
○ 対象施設・事業:7.10.(これと併せて行う1.2.3.4.6.8)
注)特例1:地下型駐車場及び電線類地中化事業を行う場合の補助限度額の特例
特例2:高度利用型施設整備事業を実施する場合の補助限度額の特例


商店街地域
補助率
通常補助
限度額
特例1
特例2
・ 商店街振興組合等
1/4
1.5億円
2億円
4億円
○ 対象施設・事業:1~7、11~13
・ 市町村
1/2
7.5億円
○ 対象施設・事業:7.10(これと併せて行う1.2.3.4.6.8)
注)特例1:商業パサージュ事業を実施する場合の補助限度額の特例
特例2:地下型駐車場及び電線類地中化事業を行う場合の補助限度額の特例

※ 高度化資金融資の活用
前頁事業の補助対象事業については、その自己負担分について更に中小企業総合事業団から以下の条件で無利子融資を受けることができます(一部の事業を除く)。
利率:無利子
償還期限:据置期間を含む20年以内であって、都道府県が適当と認める期限
補助対象:中小企業総合事業団→都道府県→組合等
融資限度額:補助額を除いた事業費(土地代を含む)の8割以内

問い合わせ先
各都道府県の中小企業担当課
2)ソフト事業に対する支援
チャレンジショップ事業等の空き店舗対策、商店街内を循環する買い物バスの運行等の駐車対策、商店街マネジメント事業の実施、バーチャルモールの構築等のIT対応等商店街の活性化に向けたソフト事業に対して幅広く支援します。
補助率:国1/3→県(一定の場合市町村)1/3→事業者1/3
補助対象:商店街振興組合、商工会・商工会議所、第3セクター等
補助限度額:下限100万円
予算額:60.0億円(13年度 95.0億円)

問い合わせ先
各経済産業局の商業振興室等

8.コミュニティ施設活用商店街活性化事業

商店街の空き店舗を活用して保育施設や高齢者交流施設等のコミュニティ施設を設置・運営する際の改装費や賃借料等事業の立ち上げに必要な事業資金を支援します。
なお、保育サービス等施設については厚生労働省と連携して支援を行います。
予算額:13.8億円(新規)
補助率:国1/3→県(一定の場合市町村)1/3→事業者1/3
補助対象:商店街振興組合、社会福祉法人、特定非営利活動(NPO)法人、商工会・商工会議所、第3セクター等
補助限度額:下限100万円

問い合わせ先
各経済産業局の商業振興室等

 

9.中心市街地商業等活性化総合支援事業

市町村が策定する基本計画に則って、駐車場や多目的ホール等の商業基盤施設、商業インキュベータ施設等の商業施設などのハード整備事業と商業の活性化のためのソフト事業を一体として計画的に実施する市町村等に対して支援を行います。
予算額: 35.0億円(13年度 3.6億円)
対象事業
(1) 施設整備事業:
駐車場や他目的ホール等の商業基盤施設又は商業インキュベータ施設(新規開業者向け貸店舗)やテナントミックスに資する店舗の商業施設の整備
(2) ソフト事業:
空き店舗対策、各種イベントの実施など商業等の活性化に資するソフト事業
補助率
(1) 地方公共団体、地方公共団体が資本金の過半を出資した第3セクター1/2
その他の第3セクター 1/4
(2) 地方公共団体 1/2
第3セクター 1/3
補助対象:
地方公共団体、第3セクター

問い合わせ先
各経済産業局の商業振興室等

10.中心市街地商業活性化推進事業(基金)

各都道府県の中小企業振興公社に造成された基金の運用益によって、TMOが実施する中心市街地のテナント・ミックスの管理のための事業(空き店舗等の転貸・家賃補助)や計画策定事業等に対して補助を行います。
なお、平成14年度については、基金規模を総額683億円(国:341.5億円、都道府県:341.5億円)に拡充しております。
助成率:総事業費の9/10(テナントミックス管理事業のうち店舗賃借料については、3/10)
基金の償還期限:10年
助成対象:(国→都道府県→)中小企業振興公社等→TMO等
助成限度額:上限1,000万円

問い合わせ先
各都道府県中小企業担当課

11.商店街競争力強化基金事業

商店街振興組合等が行うまちづくり計画策定事業、高齢者対応事業、環境・リサイクル事業等のソフト事業に対して支援します。
なお、平成14年度については、基金規模は前年同額の総額682億円(国341億円、都道府県341億円)です。
助成率:
ア) システム構築、実験事業、テナントミックス事業 3/4
イ)調査事業 3/5
ウ)上記ア及びイ以外の事業 1/2
助成対象:
(国→都道府県→)中小企業振興公社等→商店街振興組合、事業協同組合、商工会、商工会議所等
補助限度額:上限1,000万円

問い合わせ先
各都道府県中小企業担当課
個店対策
1.中小商業ビジネスモデル支援事業

中小商業者が共同して行う、近年の社会的課題に対応した新たなビジネスモデルの開発を行う際の、実現可能性調査研究に対して支援します。
また、14年度については、当該ビジネスモデルの目的に資するような実証実験事業についても支援を行います。
予算額:5.1億円(12年度 5.1億円)
補助率:国1/2
補助対象:国(経済局)→中小商業団体
その他:事業スキームについては、13年度の全国中小企業団体中央会経由から、14年度国(経済局)直接執行に変更になりました。

問い合わせ先
各経済産業局の商業振興室等

2.IT活用型経営革新モデル事業

中小商業者等地域における中小企業のITを活用した経営革新を促進するため、地域でモデルとなりうる企業間ネットワークシステム等の開発・導入・普及を支援します。
予算額:6.5億円(13年度 11.8億円)
補助率:国1/2
補助対象:国(経済局)→業種別グループ
その他:事業スキームについては、13年度の全国中小企業団体中央会経由から、14年度国(経済局)直接執行に変更になりました。

問い合わせ先
中小企業庁経営支援部技術課
(03-3501-1816)

3.商店街活性化専門指導事業

前掲。

中小企業物流効率化対策
1.地域中小企業物流効率化推進事業

中小企業者によって構成される組合等が、物流機能の強化を図るために実施する共同物流システムの構築、受発注・輸配送情報ネットワークの構築等のテーマに係る調査研究・基本計画策定事業、事業計画・システム設計事業、実験的事業運営事業について補助します。
予算額:0.7億円(13年度 0.8億円)
補助率及び補助対象:国1/3→都道府県1/3→組合等1/3
補補助限度額:下限100万円

問い合わせ先
各都道府県中小企業担当課

2.中小企業流通業務効率化計画認定事業

物流効率化法に基づき事業協同組合等が策定する効率化計画の認定等に必要な経費を補助します。
予算額:0.1億円(13年度 0.1億円)
補助率:国1/2→都道府県1/2
補助限度額:下限100万円

問い合わせ先
各都道府県物流施策担当課

3.物流効率化専門指導員派遣事業

中小企業総合事業団において、中小企業が物流効率化を図るための検討を行うに際し適切にアドバイスできる専門家を登録し、派遣を行うとともに、物流効率化の事例等をもとに講習会を実施します。
予算額:0.3億円(13年度 0.4億円)
補助対象:中小企業総合事業団
補助率:定額(10/10)ただし、専門指導員謝金は2/3
補助限度額:下限100万円

問い合わせ先
中小企業総合事業団指導部指導計画課
(03-5470-1533)

4.広域物流効率化推進事業

全国又は地方単位の組合及び任意団体等が、物流機能の強化を図るために実施する共同物流システムの構築、受発注・輸配送情報ネットワークの構築等のテーマに係る調査研究・基本計画策定事業、事業計画・システム設計事業について補助します。
また、調査研究事業及びシステム設計事業を実施した組合等が、更に一歩進んで、物流効率化先進モデルのシミュレーションを行い、広く示すことにより他の事業者に物流の重要性を認識させるために必要な実験的運営事業についても補助します。
予算額:1.6億円(13年度 1.6億円)
補助対象:全国又はブロック単位の組合、任意団体等
補助率:6/10
補助限度額:下限100万円

問い合わせ先
各経済産業局物流施策担当課

5.高度化資金融資の活用

中小企業流通業務効率化促進法に基づき、組合等が物流の効率化に関する計画(以下、効率化計画)を作成、これに従って、

(1) 協同物流センター等の共同施設を設置・取得する
(2) 組合員中小企業が使用する端末等の設備をリースする

場合に以下のとおり、融資条件が優遇されます。

特に、荷受けから、保管、流通加工、出荷までの業務をコンピュータを利用して効率的に処理するための共同物流センターを設置する場合には、無利子融資を受けることができます。
融資対象施設:
(1)流通加工設備
(2)情報処理設備
(3)流通効率化設備
融資割合:80%まで
金利:無利子
償還期限:20年以内(うち据置期間3年以内)

問い合わせ先
中小企業総合事業団
高度化推進部商業助成課

6.中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫の特別融資

物流効率化計画に従って建物、物流機器、情報機器等を設置・取得するために必要な資金につき、低利融資を受けることができます。
融資条件:80%まで

問い合わせ先
中小企業金融公庫(代表:03-3270-1282)
国民生活金融公庫(代表:03-3270-1361)

 


問い合わせ先

■経済産業省中小企業庁商業課 電話:03-3501-1511(代表)内線5361
FAX:03-3501-7809
■中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp

経済産業局等 相談室等(電話・ホームページURL)
北海道経済産業局
産業部流通産業課
011-709ー2311(代) http://www.hkd.meti.go.jp/
東北経済産業局
産業部流通消費課
022ー215-9887(直) http://www.tohoku.meti.go.jp/
関東経済産業局
産業振興部流通産業課
商業振興室
048-600-0316(直) http://www.kanto.meti.go.jp/
中部経済産業局
産業振興部流通産業課
商業振興室
052-951-0597(直) http://www.chubu.meti.go.jp/
近畿経済産業局
産業振興部流通
・サービス産業課
06-6966-6025(直) http://www.kansai.meti.go.jp/
中国経済産業局
産業部流通産業課
商業振興室
082-224-5665(直) http://www.chugoku.meti.go.jp/
四国経済産業局
産業部流通消費課
商業振興室
087-831-3141(代) http://www.shikoku.meti.go.jp/
九州経済産業局
産業部流通産業課
商業振興室
092-482ー5456(直) http://www.kyushu.meti.go.jp/
沖縄総合事務局
経済産業部中小企業課
098-862-1452(直) http://ogb.go.jp/move/
中心市街地
活性化推進室
(関係省庁統一窓口)
03-3580-1471 http://www.ias.biglobe.ne.jp/madoguchi-go/
中小企業総合事業団
03-3270-2371(代) http://www.jasmec.go.jp/
日本商工会議所流通
・地域振興部
03-3283-7864 http://www.jcci.or.jp/
全国商工会連合会流通課
03-3503-1257 http://www.shokokai.or.jp/
全国中小企業
団体中央会
03-3586-2627(代) http://www.chuokai.or.jp/
全国商店街
振興組合連合会
03-3226-6781 http://www.syoutengai.or.jp/
タウンマネージメント
推進協議会
03-5283-3201 http://www.life-page.co.jp/tmo/
まちづくり
条例研究センター
03-5283-2101 http://www.machiken.gr.jp/
全国卸商業団体
協同組合連合会
03-3591-1251 http://www.e-cals.co.jp/sdr
(注)上記に記載のない電話番号等については中小企業庁商業課又は地方経済局商業振興室までお問い合わせください。

■相談室:中小企業相談官が、中小企業施策や経営に関する相談等にお答えします。
中小企業庁中小企業相談室 03-3501-4667(直)

中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp