商店街の空き店舗を活用した保育サービス等
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1.指針の目的 2.各種事業の概要 (1) 中小企業庁の所管するコミュニティ施設活用商店街活性化事業 商店街振興組合、社会福祉法人、特定非営利活動法人等が、商店街の空き店舗を活用して、保育施設や高齢者交流施設等のコミュニティ施設を設置、運営することにより、商店街の賑わいを創出し、商店街の活性化を図るもの。 (2)厚生労働省の所管する保育サービス等事業 a.保育所・保育所分園(保育課所管) 就労している保護者に代わって乳幼児を保育し、子どもの心身の健全な発達を図るための児童福祉施設。保育所は本園と一体的な施設運営を行う保育所分園を設置することができる。 b, 一時保育促進事業(保育課所管) c. 地域子育て支援センター事業(保育課所管) d.送迎保育ステーション試行事業(保育課所管) 利便性の高い場所に設置した送迎保育ステーションにおいて、保育所への送迎及びそれに伴う保育を実施するもの。 e.放課後児童健全育成事業(育成環境課所管) 小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、放課後の適切な遊び及び生活の場を提供するもの。 f.つどいの広場事業(少子化対策企画室所管) 主に公共施設内のスペース、商店街の空き店舗等において、子育て親子の交流の場の提供、子育て相談、地域子育て関連情報の提供、講習を実施するもの。 3.事業の連携 コミュニテイ施設活用商店街活性化事業は、事業の立ち上げに必要な初年度の改装費や賃借料等の補助を行うもの。 4.事業の実施 (1)保育サービス等事業の委託先 連携事業として、保育所・保育所分園、一時保育促進事業、地域子育て支援センター事業、送迎保育ステーション試行事業又は放課後児童健全育成事業を実施する場合には、社会福祉法人に委託するものとする。 (2)社会福祉法人又は特定非営利活動法人のコミュニテイ施設活用商店街活性化事業の申請条件 (3)対象経費 連携事業の実施に当たって、コミュニテイ施設活用商店街活性化事業の対象経費と保 育サービス等事業の対象経費が重複する場合には、経費の内容等を考慮し、当該経費については、いずれか一方の事業の対象経費とすること。 5.担当部局の協力等 地方公共団体のそれぞれの担当部局は、商店街振興組合、社会福祉法人等に対して連 携事業について周知を図るとともに、連携事業の実施については、次のように協力するものとする。 (1)市町村における商工担当課と児童福祉担当課 (2)市町村の商工担当課と都道府県の商工担当課 市町村の商工担当課は、都道府県が補助事業者となる場合には、都道府県の商工担当 課に対して、連携事業に係る市町村児童福祉担当課との調整状況、及び保育サービス等事業の補助金の交付決定状況等の情報の提供を行うものとする。 (3)市町村の児童福祉担当課と都道府県の児童福祉担当課 市町村(政令指定都市及び中核市を除く。)の児童福祉担当課は、都道府県の児童福祉担当課に対して、連携事業に係る市町村の商工担当課との調整状況、及びコミュニティ施設活用商店街活性化事業の補助金の交付決定状況等の情報の提供を行うものとする。 |