農商工等連携促進法に基づく
農商工等連携事業計画を
認定しました
平成26年7月7日
「農商工等連携促進法※」第4条の規定に基づき、申請された事業計画について、北海道経済産業局において2件、東北経済産業局において4件、中部経済産業局において1件、中国経済産業局において2件、九州経済産業局において1件、合計10件の認定を行いましたのでお知らせします。 ※中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号) |
参考
中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としたものです。
農商工等連携促進法の規定に基づき、経済産業局長の認定を受けることにより、(独)中小企業基盤整備機構の専門家によるハンズオン支援や、日本政策金融公庫による低利融資、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を受けることができます。
問い合わせ先
中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課
TEL:03-3501-1767
北海道経済産業局 新事業促進室(TEL: 011-756-6718)
東北経済産業局 新事業促進室(TEL: 022-221-4923)
関東経済産業局 経営支援課(TEL: 048-600-0428)
中部経済産業局 経営支援課(TEL: 052-951-0521)
近畿経済産業局 産業振興室(TEL: 06-6966-6054)
中国経済産業局 経営支援課(TEL: 082-224-5658)
四国経済産業局 新事業促進室(TEL: 087-811-8562)
九州経済産業局 中小企業経営支援室(TEL: 092-482-5491)
内閣府沖縄総合事務局 中小企業課(TEL: 098-866-1755)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課担当者:江沢、増田、塩崎 電話:03−3501−1767(直通) |