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地域産業活性化のために


我が国経済においては、製造業等の海外展開の進展、海外からの製品輸入の増加等による「空洞化の影響」や、既存市場の成熟化、消費者の購買意識・ニーズの変化等の「国内市場の構造的変化」により、既存の地域の産業集積や地場産業に大きな影響が生じています。

こうした状況下、我が国の中で相対的に大きな影響を受けている「産地」「企業城下町」等の産業集積の中小企業が厳しい経営環境を克服し、新たな活路を見出していくためには、新技術・新商品の開発や、販路開拓、人材育成あるいは新しい事業分野に進出し事業を展開していくことが非常に重要です。

厳しい経営環境に陥った「産地」「企業城下町」等の産業集積の中小企業が、新しい事業分野に進出していくためには、資金面、技術・情報面、人材面での様々な困難が伴います。このため、国と都道府県が協力して、地域産業集積活性化法による支援策、地場・伝統的工芸品産業振興策等を講じ、地域の中小企業を総合的に支援しています。



地域産業集積活性化法

都道府県が定め国が同意した計画において、我が国の「モノづくり」を支える部品・試作品等を製造する事業者が集まった「基盤的技術産業集積」や、地域経済を支える「産地」「企業城下町」等中小企業が集まった「特定中小企業集積」として指定された地域の中小企業が、新たな技術開発や、新商品開発、販路開拓等を実施する際に、補助金・低利融資・優遇税制等の支援が受けられる制度です(都道府県知事の承認が必要です)

1. 支援対象企業等
地域産業集積活性化法の支援対象となるのは、都道府県が国の同意を得た「活性化計画」において定められた産業集積の地域内に立地する以下の業種の中小企業・組合です。

 ●基盤的技術産業集積活性化計画

部品・試作品等を製造業に供給するサポーティングインダストリーであって空洞化の影響を受ける懸念のある業種として政令で指定する業種(基盤的技術産業)

 ●特定中小企業集積活性化計画

各産業集積毎に都道府県が指定する業種及び関連業種

地域産業集積活性化法の体系と支援策
目 的 (第1条)
産業集積の有する機能を活用しつつ、その活性化を促進する措置を講じることにより、地域産業の自律的発展の基盤を強化
活性化指針(第4条)
(国が策定する基本方針と都道府県の活性化計画の同意基準)
特定産業集積の活性化に向けた国の取組みを提示するとともに、都道府県の活性化計画等の同意基準等となるもの
(1)特定産業集積の経済的効果(第2項第1号)
(2)基盤的技術産業集積に関する事項(第2項第2号)
(3)特定中小企業集積に関する事項(第2項第3号)
- 集積の捉え方
- 集積の中核的業種の捉え方
- 基盤的技術の高度化等の目標の設定
- 施設整備等の支援事業のあり方
- 事業者による基盤的技術の高度化の指針
- 集積の捉え方
- 中小企業が進出すべき分野の設定方法
- 進出すべき分野での事業に関する目標の設定
- 中小企業の交流・連携の推進等支援事業のあり方
- 中小企業者による新分野進出についての指針
国が同意
国が同意
協議
協議
基盤的技術産業集積活性化計画(第5条)
(都道府県が策定する計画)
特定中小企業集積活性化計画(第21条)
(都道府県が策定する計画)
部品、試作品等のサポーティングインダストリーの産業集積の活性化に向けた都道府県の取組を提示、事業者の高度化等計画・高度化等円滑化計画の承認基準となる基本的な計画
<内 容>
- 集積の特定(地域)、中核的業種の特定
- 基盤的技術の高度化等の目標
- 都道府県等が行う支援施設の整備、道路の整備
- 都道府県等が行う支援事業の内容
地域:都道府県が指定する可住地7万ha以下の地域
業種:部品。試作品等製造業関連249業種(政令指定)
規模:上記業種が100社かつ工業出荷高1000億円以上
経済的条件:なし
「産地」「企業城下町」等の中小企業の産業集積の活性化に向けた都道府県の取組を提示、中小企業者の進出計画・進出円滑化計画の承認基準となる基本的な計画
<内 容>
- 集積の特定(地域・業種)
- 進出すべき分野の特定
- 進出すべき分野での事業の目標
- 都道府県等が行う支援事業の内容
地域:都道府県が指定する可住地7万ha以下の地域
業種:製造業業種及び関連業種を都道府県が指定(地域毎)
規模:上記業種が50社または工業出荷高100億円以上
経済的条件:5年間の工業出荷額伸率が全国平均以下
都道府県が
承認・指導支援
都道府県が
承認・指導支援
申請
申請
高度化等計画・同円滑化計画(第7,9条)
進出計画・進出円滑化計画(第23,25条)
中堅・中小企業,組合等が策定
基盤的技術の高度化等に向けた事業者の取組を提示
【内 容】
事業の目標,内容,実施時期
研究開発等技術の高度化等のための措置
【支援策】
(補助金)
●中小企業・組合等の創造的技術開発への補助 (中小企業・組合のみ)
(融資等)
●政府系金融機関等の低利融資
●中小企業総合事業団高度化融資
●産業基盤整備基金(債務保証)
●中小企業信用保険法の特例(保証の別枠化)
●中小企業投資育成株式会社法の特例(資本金3億円超の企業を対象)
中小企業・組合等が策定
新分野への進出等に向けた中小企業者の取組を提示
【内 容】
事業の目標,内容,実施時期
新商品開発等新分野進出に伴う措置

【支援策】
(補助金)
●中小企業・組合等の新商品・新技術開発,人材育成,販路開拓等への補助
(融資等)
●政府系金融機関等の低利融資
●中小企業総合事業団高度化融資
●中小企業信用保険法の特例(保証の別枠化)
●中小企業投資育成株式会社法の特例(資本金3億円超の企業を対象)

(税制措置)
●特別土地保有税の非課税


2. 支援対象計画

1.の要件を満たす中小企業・組合等が以下の事業を実施する場合、都道府県知事に計画を提出し承認を受けることにより、3.に示す支援策等を受けることができます。

 (1)基盤的技術産業集積

基盤的技術の水準が向上し、適用範囲が拡大するような新たな研究開発、新生産方式の導入等を実施する場合(高度化等計画)

 (2)特定中小企業集積

都道府県が定めた進出すべき分野での新事業を進めるための新商品開発、販路開拓、人材養成等を実施する場合(進出計画)
※1 他に組合等が実施する「円滑化計画」の制度があります。
※2 どの地域がいずれの活性化計画の同意を得ているか等の点については都道府県商工担当部局にご照会下さい。

3. 主な支援策の概要

2.の計画承認を受けると、それぞれ以下の支援策が適用されます。

 (1)基盤的技術産業集積

(1)
地域活性化創造技術研究開発費補助事業
 
計画に従って中小企業・組合等が実施する研究開発に必要な費用の一部について都道府県から補助が受けられます
(2)
政府系金融機関による低利融資制度(低利融資)
 
計画に従って行う事業に必要な設備資金・長期運転資金について、特別利率で一部担保特例措置等の条件で融資が受けられます(中小企業金融公庫、日本政策投資銀行等)。
(3)
中小企業信用保険の特例(債務保証)
 
計画に従って行う事業に必要な資金について、通常保険の別枠で高填補率・低料率の保険を利用できます(都道府県信用保証協会)。

 2)特定中小企業集積

(1)
計画支援事業費補助事業
 
計画に従って中小企業・組合等が実施する新商品・技術開発、販路開拓、人材育成等の事業に必要な費用の一部について都道府県から補助が受けられます。
(2)
政府系金融機関による低利融資制度(前記に同じ)
(3)
中小企業信用保険の特例(前記に同じ)
(4)
中小組合試験研究税制(前記に同じ)

 ●その他の支援策

その他中小企業総合事業団高度化融資制度、中小企業投資育成株式会社法の特例、地方税の軽減等の支援策を受けることができます。
地場産業の活性化

地域の中小企業・組合等が地場産業の活性化のため新商品開発、販路開拓、人材育成等の事業を実施する場合、地場産業等活性化補助金を利用できます。

地場産業等活性化補助事業の概要

 (1)地域中小企業の「創造力」形成

(1)
新商品開発能力育成等事業
 
地域中小企業の技術力等の強化のため、組合等が行う新商品・新技術の開発等の事業に必要な費用の一部について都道府県等から補助が受けられます。
(2)
地域人材確保・養成事業
地域中小企業の人材確保等を支援するため、組合等が行う研修会・講習会等の開催事業に必要な費用の一部について都道府県等から補助が受けられます。
(3)
地場産品展示・普及等支援事業
地域中小企業の産品の販路開拓等を支援するため、組合等が行う展示会の開催・出展等の事業に必要な費用の一部について都道府県等から補助が受けられます。

 (2)地域資源を活用した起業化支援

地域の知名度や天然資源等を活用した新たな地場産品創出のため、地域中小企業・組合等が行う「起業化」のための新商品開発・新技術開発等の事業に必要な費用の一部について都道府県等から補助が受けられます。

 (3)地場産業創出・育成支援

地域中小企業者のグループが多様な技術やノウハウを持つ異業種・異分野の企業との連携を図るため、地域グループが行う研究会等の開催、試作品等の開発等の事業に必要な費用の一部について都道府県等から補助が受けられます。
繊維産業の活性化
繊維産業の活性化を図るため、中小企業総合事業団を通じて、中小繊維事業者への情報技術の導入促進、展示会・新商品開発等の需要開拓事業及び人材育成事業等に対する助成金の交付等を行っています。また、繊維産地を擁する14都府県に設立された繊維産地活性化基金を通じて、産地組合や企業グループ等が実施する産地間連携事業や産地組合の再編・強化事業等に対する助成金の交付を行っています。さらに、中小企業総合事業団に設けた繊維振興基金や繊維産業人材育成基金を活用して、繊維中小団体等が実施する展示会や人材育成セミナー等の助成事業を行っています。
伝統的工芸品産業の活性化
伝統的工芸品産業の振興を図るため、伝産法に基づく、以下の取組について、国及び都道府県等から補助が受けられます。
(1)
産地を代表する組合・団体による、産地振興のための取組や販売事業者と連携した需要開拓等の取組
(2)
意欲ある事業者やグル-プによる産地活性化のための取組
(3)
産地間の連携による産地の活性化のための取組
(4) 産地の後継者の確保・育成等を支援する取組
補助事業活用成果事例

1. 地域産業集積中小企業等活性化補助事業

  • A社:「眼鏡製造業」で培った高度な接合技術を活かし、歯科矯正用具の開発等を行い医療・福祉分野への進出を図った。
  • B社:遠赤外線セラミックを練込んだ繊維を使って秋冬用保温肌着を開発し、大手下着専門アパレルへの直接販売により、売上高が大幅に伸びた。

2. 地場産業等活性化補助事業

 1)新商品開発能力育成等事業

  • Aクラフト協会:県内地場産業・異業種間で技法・技術の融合化を図り、生活提案型製品分野への提案のための新商品開発を行った。
  • Bセンタ-:地場産業従事者が新商品開発を行うために必要な基礎知識の習得、合理化・省力化のための意識改革を目指した創造性開発セミナ-や生産管理セミナ-等の研修会を開催した。

 2)地域資源等活用型起業化等事業

  • C組合:開発したユニフォーム等の展示・商談会の開催による地場縫製品の積極的なPRや、商品改良及び新商品開発を目的とした求評・アンケート調査を行うとともに、エコ技術を活用した他業種との連携等を検討する研究会を行い、縫製品産業の活性化を図った。

 3)地場産業創出・育成支援事業

  • Dグループ:グループ各社で編み地、デザイン、製品化との役割分担により紳士、婦人の高級シルクアウトウェア製品の開発を行うとともに、ニ-ズ把握のための創作展を開催し、新しい販路開拓を図った。

問い合わせ先

中小企業庁経営支援部経営支援課
03-3501-1763(直)
北海道経済産業局産業部中小企業課
011-709-1783(直)
東北経済産業局産業部中小企業課
022-222-2425(直)
関東経済産業局産業振興部中小企業課
048-600-0323(直)
中部経済産業局産業振興部中小企業課
052-951-2748(直)
近畿経済産業局産業振興部中小企業課
06-6966-6023(直)
中国経済産業局産業部中小企業課
082-224-5661(直)
四国経済産業局産業部中小企業課
087-834-7621(直)
九州経済産業局産業部中小企業課
092-482-5447(直)
沖縄総合事務局経済産業部中小企業課
098-862-1452(直)
都道府県商工担当課
中小企業総合事業団繊維業務部
03-5470-1180(直)

■相談室:中小企業相談官が、中小企業施策や経営に関する相談等にお答えします。
中小企業庁中小企業相談室 03-3501-4667(直)
各経済産業局中小企業課


中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp