平成27年度予算
「ふるさと名物応援事業補助金
(JAPANブランド育成支援事業)」
の公募を開始します
平成27年3月3日
創業・新事業促進課
事業目的
本事業は、複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活かし、その魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する経費の一部を補助することにより、地域中小企業の海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的としています。
対象者
本補助金の補助対象者は、次の(1)から(3)に掲げる要件の全てに該当する者とします。
(1)補助対象者が、次のT.から\.のいずれかに該当する者であること。(複数の補助事業者が連携して事業を実施することも可能ですが、代表となる者が取りまとめて申請してください。)
T. | 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会又は都道府県商工会連合会 |
U. | 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する都道府県中小企業団体中央会 |
V. | 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会 |
W. | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する商工組合又は商工組合連合会 |
X. | V.又はW.以外の、法律に規定する組合又は組合連合会であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの |
Y. | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの |
Z. | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人であって、本事業の実施主体として適当と認められるもの |
[. | 中小企業者(注1)以外の会社による出資額の合計額が資本金又は出資金の総額の3分の1未満であり(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行う場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資額の合計額が資本金又は出資金の総額の3分の1未満となることが確実と認められるものを含む。)、かつ、国、国に準ずる機関又は都道府県等が資本の額又は出資の総額の3分の1以上を出資又は拠出を行っている第三セクター |
\. | 上記Tから[に該当する者又は中小企業者(注1)の4者以上の連携体であって、構成員の3分の2以上がT.から[.に該当する者又は中小企業者であり、事業を実施する上で参画事業者(補助事業者と協働して事業を実施する事業者をいいます。)と主体的に協働するための具体的なスキームや組織体制等を備えていることが、参画事業者との契約等において確認できるもの(注3) |
(注1) | 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体並びに特別の法律によって設立された組合及びその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である団体をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者(以下「みなし大企業」という。)は除きます。 |
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(注2)が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(注2) | 大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただし、以下に該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。 |
- 中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合
(注3) | \.により複数の中小企業者等が連携して申請する場合には、連携体の代表者(みなし大企業及び大企業を除く。)を決めていただき、連携体の代表者名にて申請してください。連携体が申請する場合には、代表者が行う事業に限らず、参画事業者(みなし大企業及び大企業を除く。)が行う事業についても代表者が行う事業として補助対象とすることができます。ただし、補助金を受ける者は代表者であるため、代表者が支出する経費についてのみ補助金の対象になります。 |
(注4) | 基準を満たす補助対象者が取り組む事業であっても、単なる取引関係や資本関係にある事業者との連携であり、実質的に個別中小企業の取組と認められる場合には補助対象とはなりません。 |
(2)「ふるさと名物応援事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)の交付を受ける者として不適当な者」として、補助事業者及び参画事業者が次のT.からW.のいずれにも該当しない者であること。
T. | 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき |
U. | 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき |
V. | 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき |
W. | 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき |
(3)次のいずれかの事業を行うものであること。
T. | 戦略策定支援事業 |
地域中小企業が海外販路の拡大(注1)を図るため、優れた素材や技術等を活かした製品の魅力を高め、海外のマーケットで通用するブランド力を確立する(注2)目的で、参画する中小企業等の共通認識を醸成し、自らの現状を分析し、明確なブランドコンセプトと基本戦略を策定するものであること。 | |
U. | ブランド確立支援事業 |
地域中小企業が海外販路の拡大を図るため、優れた素材や技術等を活かした製品の魅力を高め、海外のマーケットで通用するブランド力を確立するために必要な試作品開発や展示会出展などを行うものであること。 |
(注1) | 「海外販路の拡大」とは、海外市場や海外の顧客に向けて製品の販路を新たに開拓し、または拡大することをいいます。国内市場や国内の顧客に向けて製品の販路を新たに開拓し、または拡大することは海外販路の拡大にはなりません。また、海外販路の拡大を通じて海外から地域に人を呼びこむ取り組みは海外販路の拡大になりますが、海外販路の拡大を行うことなく単に海外から地域に人を呼び込む取組は海外販路の拡大にはなりません。 |
(注2) | 「ブランド力を確立する」とは、開発された商品について、その特徴(性能、品質、デザイン等)が海外のマーケットにおいて信頼を得て評価されることで、同種又は類似の他商品と比較して一定の競争優位性(価格優位性、高いロイヤルティ等)を確保することにより、相場より高値での取引や長期にわたる安定した取引を実現することを指します。 |
公募期間
平成27年3月3日(火)〜平成27年4月3日(金)
9:30〜12:00、13:30〜17:00 (土日祝日を除く)
(郵送の場合は、受付最終日の17:00までに必着のこと)
※ | 公募申請書の提出にあたっては、締切り期限に余裕を持って提出されるようお願いいたします。 |
※ | 本公募は、国会での平成27年度予算成立が前提となります。このため、今後、内容等が変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。 |
関係資料は以下からダウンロードしてください
公募申請書提出先及び問い合わせ先
申請に関することは、下記1.の各経済産業局までお問い合わせください。
1.各経済産業局(申請書受付先も兼ねています。)
名称及び担当課 | 所在地及び 連絡先電話番号 | 所轄する 都道府県名 |
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北海道経済産業局 産業部 中小企業課 新事業促進室 | 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 電話:011-756-6718 URL:http://www.hkd.meti.go.jp | 北海道 |
東北経済産業局 産業部 国際課 | 〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台第1合同庁舎 電話:022-221-4907 URL:http://www.tohoku.meti.go.jp | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東経済産業局 産業部 経営支援課 | 〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話:048-600-0331 URL:http://www.kanto.meti.go.jp | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県 |
中部経済産業局 産業部 経営支援課 | 〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2 電話:052-951-0521 URL:http://www.chubu.meti.go.jp | 愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県 |
近畿経済産業局 産業部 産業課 産業振興室 | 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館 電話:06-6966-6054 URL:http://www.kansai.meti.go.jp | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国経済産業局 産業部 国際課 | 〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 電話:082-224-5659 URL:http://www.chugoku.meti.go.jp | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国経済産業局 産業部 中小企業課 新事業促進室 | 〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎7階 電話:087-811-8562 URL:http://www.shikoku.meti.go.jp | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州経済産業局 産業部 農業成長産業化支援室 | 〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎 電話:092-482-5540 URL:http://www.kyushu.meti.go.jp | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 中小企業課 | 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館9階 電話:098-866-1755 URL:http://ogb.go.jp/keisan/index.html | 沖縄県 |
2.経済産業省 中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課
TEL:03-3501-1767(直通)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課担当者:江沢、小林、河原、中嶋 電話:03-3501-1767(直通) |