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平成24年度中小企業海外展開支援事業費補助金(JAPANブランド育成支援事業)の公募について

平成24年2月29日
中小企業庁
Jbrand事業

I.本補助金制度について

1.制度の目的

本事業は、複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活かし、その魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する経費の一部を補助することにより、地域中小企業の海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的としています。


2.補助対象者

本補助金の補助対象者は、次の1及び2に掲げる要件の全てに該当する者とします。

  1. 補助対象者が、次の?から?のいずれかに該当する者であること。(複数の補助事業者が連携して事業を実施することも可能ですが、代表となる者が取りまとめて申請してください。)
    ?商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会又は都道府県商工会連合会
    ?中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する都道府県中小企業団体中央会
    ?中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会
    ?中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する商工組合又は商工組合連合会
    ??又は?以外の、法律に規定する組合又は組合連合会であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
    ?一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
    ?特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
    ?中小企業者(注1)以外の会社による出資額の合計額が資本金又は出資金の総額の3分の1未満であり(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行う場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資額の合計額が資本金又は出資金の総額の3分の1未満となることが確実と認められるものを含む。)、かつ、国、国に準ずる機関又は都道府県等が資本の額又は出資の総額の3分の1以上を出資又は拠出を行っている第三セクター
    ?上記?から?に該当する者又は中小企業者(注1)を主とする4者以上の連携体であって、構成員の3分の2以上が?から?に該当する者又は中小企業者であり、事業を実施する上で参画事業者(補助事業者と協働して事業を実施する事業者をいいます。)と主体的に協働するための具体的なスキームや組織体制等を備えていることが、参画事業者との契約等において確認できるもの(注3)

    *(注1) 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体並びに特別の法律によって設立された組合及びその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である団体をいいます。
    ただし、次のいずれかに該当する者(以下「みなし大企業」という。)は除きます。
    • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(注2)が所有している中小企業者
    • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
    • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
    *(注2)大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただし、以下に該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
    • 中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社
    • 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合
    *(注3)?により複数の中小企業者等が連携して申請する場合には、連携体の代表者(みなし大企業及び大企業を除く。)を決めていただき、連携体の代表者名にて申請してください。連携体が申請する場合には、代表者が行う事業に限らず、参画事業者(みなし大企業及び大企業を除く。)が行う事業についても代表者が行う事業として補助対象とすることができます。
    ただし、補助金を受ける者は代表者であるため、代表者が支出する経費についてのみ補助金の対象になります。


  2. 次のいずれかの事業を行うものであること。
    ?戦略策定支援事業
    地域中小企業が海外販路の拡大(注)を図るため、優れた素材や技術等を活かした製品の魅力を高め、海外のマーケットで通用するブランド力を確立する目的で、参画する中小企業等の共通認識を醸成し、自らの現状を分析し、明確なブランドコンセプトと基本戦略を策定するものであること。
    ?ブランド確立支援事業
    地域の中小企業等が海外販路の拡大(注)を図るため、優れた素材や技術等を活かした製品の魅力を高め、海外のマーケットで通用するブランド力を確立するために必要な試作品開発や展示会出展などを行うものであること。
    (注)「地域中小企業の海外販路の拡大」とは、
    海外市場や海外の顧客に向けて地域中小企業の製品の販路を新たに開拓し、または拡大することをいいます。国内市場や国内の顧客に向けて地域中小企業の製品の販路を新たに開拓し、または拡大することは海外販路の拡大にはなりません。また、地域中小企業の海外販路の拡大を通じて海外から地域に人を呼びこむ取り組みは地域中小企業の海外販路の拡大になりますが、地域中小企業の海外販路の拡大を行うことなく単に海外から地域に人を呼び込む取組は地域中小企業の海外販路の拡大にはなりません。

II.公募申請手続き等について

1.公募期間

平成24年2月29日(水)〜平成24年3月23日(金)(土日祝日を除く)
9:30〜12:00、13:30〜17:00
※郵送の場合は、書類に不備のないことを前提として、受付最終日の17時までに必着するよう送付してください。


2.公募資料ダウンロード

III.公募申請書提出先及び問い合わせ先

申請に関することは、下記1.の各経済産業局までお問い合わせください。


1,各経済産業局(申請書受付先も兼ねています。)

名称及び担当課所在地等所轄する
都道府県名
北海道経済産業局
産業部
中小企業課
新事業促進室
〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎
電話:011-756-6718
URL:http://www.hkd.meti.go.jp
北海道
東北経済産業局
産業部
中小企業課
新事業促進室
〒980-8403
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台第1合同庁舎
電話:022-221-4923
URL:http://www.tohoku.meti.go.jp
青森、岩手、宮城
秋田、山形、福島
関東経済産業局
産業部
経営支援課
〒330-9715
さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館
電話:048-600-0331
URL:http://www.kanto.meti.go.jp
茨城、栃木、群馬
埼玉、千葉、東京
神奈川、新潟、長野
山梨、静岡
中部経済産業局
産業部
経営支援課
〒460-8510
名古屋市中区三の丸2-5-2
電話:052-951-0521
URL:http://www.chubu.meti.go.jp
愛知、岐阜、三重
富山、石川
近畿経済産業局
産業部
創業・経営支援課
〒540-8535
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館
電話:06-6966-6054
URL:http://www.kansai.meti.go.jp
福井、滋賀、京都
大阪、兵庫、奈良
和歌山
中国経済産業局
産業部
中小企業課
〒730-8531
広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎2号館
電話:082-224-5658
URL:http://www.chugoku.meti.go.jp
鳥取、島根、岡山
広島、山口
四国経済産業局
産業部
中小企業課
〒760-8512
高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎7階
電話:087-811-8529
URL:http://www.shikoku.meti.go.jp
徳島、香川、愛媛
高知
九州経済産業局
産業部
中小企業課
〒812-8546
福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎
電話:092-482-5449
URL:http://www.kyushu.meti.go.jp
福岡、佐賀、長崎
熊本、大分、宮崎
鹿児島
内閣府沖縄総合事務局
経済産業部
中小企業課
〒900-8530
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館9階
電話:098-866-1755
URL:http://ogb.go.jp/move
沖縄

(2)経済産業省 中小企業庁 経営支援部 新事業促進課
TEL.:03-3501-1767(直通)