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平成26年度補正予算「ふるさと名物応援事業
(小売事業者等・ふるさと名物開発等支援事業)」
に係る事務局の募集を開始します

平成27年1月30日
創業・新事業促進課
中小企業庁

 中小企業庁では、地域資源を活用した「ふるさと名物」等に関する消費者嗜好の収集や特徴を活かした販路開拓等に係る取組みや、複数の中小企業・小規模事業者による地域資源を活用した「ふるさと名物」等の消費者へのブランド訴求力を高める取組等に要する経費の一部を補助する事業を実施する事務局の公募を行います。
 業務の概要、応募方法その他留意していただきたい点は、公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、熟読いただくようお願いいたします。
 なお、本公募は、政府が平成27年1月9日に閣議決定した平成26年度補正予算案に盛り込まれている事業に関するものであり、実際の事業実施には当該補正予算案の国会での可決・成立が必要となります。

事業内容

 本業務の内容は、公募要領の別添1『「小売事業者等・ふるさと名物開発等支援事業」事務局運営業務の概要』を御参照ください。

対象者

 次の(1)〜(7)までの全ての条件を満たす法人格を有する民間団体等とします。
(1)日本国において登記された法人であること。
(2)本事業の遂行に必要な組織、人員を有する又は確保することが可能であること。
(3)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
(4)本事業を推進する上で国が求める措置を、迅速かつ効率的に実施できる体制を構築できること。
(5)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(6)経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
(7)「ふるさと名物応援事業補助金(小売事業者等・ふるさと名物開発等支援事業)(以下「補助金」という。)の交付を受ける者として不適当な者」として、次のT.からW.のいずれにも該当しない者であること。
I.法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
U.役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
V.役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
W.役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

公募期間

 平成27年1月30日(金)〜平成27年2月18日(水)17時必着

提出書類の送付先及び問い合わせ先

 〒100−8912
 東京都千代田区霞が関1−3−1
 経済産業省中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課
 小売事業者等・ふるさと名物開発等支援事業担当
 TEL:03−3501−1767
 FAX:03−3501−7055

関係資料は以下からダウンロードしてください

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁 経営支援部 新事業促進課長 坂本
担当者:江沢、塩ア
電話:03-3501-1767(直通)