平成23年度中小企業海外展開支援事業費補助金(JAPANブランド育成支援事業)の公募について
平成23年2月22日
I.本補助金制度について
1.制度の目的
本事業は、複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活かし、その魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する経費の一部を補助することにより、地域中小企業の海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的としています。
2.補助対象者
本事業の補助対象者は、以下に掲げる者とします。(複数の補助事業者が連携して事業を実施することも可能ですが、代表となる者が取りまとめて申請してください。)
(1)商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会又は都道府県商工会連合会
(2)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する都道府県中小企業団体中央会
(3)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会
(4)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する商工組合又は商工組合連合会
(5)(3)(4)以外の、法律に規定する組合又は組合連合会であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
(6)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
(7)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
(8)中小企業者(注1)以外の会社による出資額の合計額が資本金又は出資金の総額の3分の1未満であり(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行う場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資額の合計額が資本金又は出資金の総額の3分の1未満となることが確実と認められるものを含む。)、かつ、国、国に準ずる機関又は都道府県等が資本の額又は出資の総額の3分の1以上を出資又は拠出を行っている第三セクター
(9)(1)から(8)に該当する者又は中小企業者を主とする4者以上のグループであって、構成員の3分の2以上が(1)から(8)に該当する者又は中小企業者であって、運営規約、事務処理体制、経理体制又は当該グループの存続性等から判断して、実施主体として適当と認められるもの
(注1)中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体並びに特別の法律によって設立された組合及びその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である団体をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者(以下「みなし大企業」という。)は除きます。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(注2)が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(注2)大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただし、以下に該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
- 中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合
II.公募申請手続き等について
1.公募期間
平成23年2月22日(火)〜平成23年3月22日(火)(土日祝日を除く)
9:30〜12:00、13:30〜17:00
※東北地方太平洋沖地震の影響を鑑み、東北局と関東局においては、公募受付期間を3週間延長します。詳細はこちら。
※公募申請書の提出にあたっては、締切り期限に余裕を持って提出されるようお願いいたします。
※郵送の場合は、書類に不備のないことを前提として、受付最終日の17時までに必着するよう送付してください。
2.公募資料ダウンロード
III.公募申請書提出先及び問い合わせ先
申請に関することは、下記1.の各経済産業局までお問い合わせください。
1.各経済産業局(申請書受付先も兼ねています。)
名称及び担当課 | 所在地及び連絡先電話番号 | 所轄する都道府県名 |
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北海道経済産業局 産業部 新事業促進室 | 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 TEL:011-756-6718 URL:http://www.hkd.meti.go.jp | 北海道 |
東北経済産業局 産業部 中小企業課 新事業促進室 | 〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台第1合同庁舎 TEL:022-221-4923 URL:http://www.tohoku.meti.go.jp | 青森県・岩手県・宮城県 秋田県・山形県・福島県 |
関東経済産業局 産業部 経営支援課 | 〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 TEL:048-600-0331 URL:http://www.kanto.meti.go.jp | 茨城県・栃木県・群馬県 埼玉県・千葉県・東京都 神奈川県・新潟県・長野県 山梨県・静岡県 |
中部経済産業局 産業部 経営支援課 | 〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2 TEL:052-951-0521 URL:http://www.chubu.meti.go.jp | 愛知県・岐阜県・三重県 富山県・石川県 |
近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課 | 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館 TEL:06-6966-6014 URL:http://www.kansai.meti.go.jp | 福井県・滋賀県・京都府 大阪府・兵庫県・奈良県 和歌山県 |
中国経済産業局 産業部 中小企業課 | 〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 TEL:082-224-5658 URL:http://www.chugoku.meti.go.jp | 鳥取県・島根県・岡山県 広島県・山口県 |
四国経済産業局 産業部 中小企業課 | 〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎7階 TEL:087-811-8529 URL:http://www.shikoku.meti.go.jp | 徳島県・香川県・愛媛県 高知県 |
九州経済産業局 産業部 中小企業課 | 〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎 TEL:092-482-5449 URL:http://www.kyushu.meti.go.jp | 福岡県・佐賀県・長崎県 熊本県・大分県・宮崎県 鹿児島県 |
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 中小企業課 | 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 TEL:098-866-1755 URL:http://ogb.go.jp/keisan/index.html | 沖縄県 |
2.経済産業省 中小企業庁 経営支援部 新事業促進課
TEL:03-3501-1767(直通)