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1 この報告の中で、中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項の規定に基づく「中小企業者」をいう。また、小規模企業とは、同条第5項の規定に基づく「小規模企業者」をいう。さらに、中規模企業とは、「小規模企業者」以外の「中小企業者」をいう。「中小企業者」、「小規模企業者」については、具体的には、下記に該当するものを指す。
業種 | 中小企業者(下記のいずれかを満たすこと) | うち小規模企業者 | |
---|---|---|---|
資本金 | 常時雇用する従業員 | 常時雇用する従業員 | |
〔1〕製造業・建設業・運輸業
その他の業種(〔2〕~〔4〕を除く)※ |
3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
〔2〕卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
〔3〕サービス業※ | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
〔4〕小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
※下記業種については、中小企業関連立法における政令に基づき、以下のとおり定めている。
【中小企業者】
〔1〕製造業
- ゴム製品製造業:資本金3億円以下又は常時雇用する従業員900人以下
〔3〕サービス業
- ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下又は常時雇用する従業員300人以下
- 旅館業:資本金5,000万円以下又は常時雇用する従業員200人以下
【小規模企業者】
〔3〕サービス業
- 宿泊業・娯楽業:常時雇用する従業員20人以下
2 この報告では、一般に公表されている政府の統計資料を再編加工したものや民間諸機関の調査等を主として利用した。資料の出所、算出方法、注意事項等についてはそれぞれの使用箇所に明記してあるが、統計ごとに共通する注意事項は以下のとおりである。なお、この報告でいう「再編加工」とは、各統計調査の調査票情報を中小企業庁で独自集計した結果であることを示す。
(1)経済産業省「企業活動基本調査」
従業者数50人以上かつ資本金又は出資金3,000万円以上の法人企業を調査対象としているため、調査結果には小規模企業が含まれていないことに注意を要する。なお、本調査の正式名称は「経済産業省企業活動基本調査」だが、本書においては「企業活動基本調査」と記述することとする。
(2)財務省「法人企業統計調査年報」及び「法人企業統計調査季報」
法人企業を対象としているため、特に小規模層については、全体的な傾向を示すものではない。また、標本抽出と回収率の点から見て、小規模法人の調査結果については幅を持って考える必要がある。なお「季報」は、資本金1,000万円未満の法人を含んでいないことに注意を要する。
(3)総務省「事業所・企業統計調査」、「経済センサス‐基礎調査」及び総務省・経済産業省「経済センサス‐活動調査」
本統計は事業所単位及び企業単位双方で集計されている。この報告において、本統計を利用した企業ベースの分析には、個人事業者も含む。ただし、「事業所・企業統計調査」の個人事業者については、名寄せができないため、過去からの連続性を優先し、「本所・本店」のみの従業者数により企業規模の判定を行っている。また、「経済センサス‐基礎調査」及び「経済センサス‐活動調査」は、「事業所・企業統計調査」と調査の対象は同様だが、調査手法が異なることから、「事業所・企業統計調査」との差数が全て増加・減少を示すものではないことに注意を要する。
3 中小企業・小規模事業者に関する統計を見ていく場合、中小企業・小規模事業者は大企業と異なり、指標によっては企業間のばらつきが大きいため、平均値は中小企業・小規模事業者の標準的な姿を代表していない可能性があることに注意を要する。
4 各統計値については、過去分にわたって更新される可能性がある。
5 この報告に掲載した我が国の地図は、我が国の領土を包括的に示すものではない。