対象となる方
○中小企業者(個人又は法人で事業を営まれる方)
○一部の業種を除きほとんど全ての業種が対象となります。
内容
中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度です。
また、使用目的等に応じて各種の特別な保証制度もご利用いただけます。
○保証限度額
・普通保証 2億円以内
・無担保保証 5千万円以内
・無担保無保証人保証 1千万円以内
その他の特別保証制度については、保証限度額を引き上げたり、保証限度額を別枠化する等の措置を設けています。
○保証料
おおむね1%程度で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められています。
手続きの流れ
申込時に金融機関又は信用保証協会に必要書類を提出して下さい。
(必要書類については各金融機関又は各信用保証協会にご相談下さい。)
問い合わせ先
・(社)全国信用保証協会連合会 電話:03-3271-7201
・各都道府県等の信用保証協会
平成12年度補正予算による拡充
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○無担保保証の限度額引き上げ
一般保証制度の無担保保証制度限度枠の現行5千万円から8千万円への引き上げを図ります。
○セーフティーネット保証の充実
取引先企業の倒産や取引先金融機関の破綻、さらには災害等に起因して経営の安定に支障を生じる中小企業者に対する特例保証(セーフティネット保証)の対象範囲の拡大を図り、積極的かつ弾力的な対応が可能となるよう、制度の充実を図ります。
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