1.開催日時 平成12年11月17日(金)10時~12時
2.開催場所 通商産業省 別館 922号会議室
3.出席者:
小川主査、上野委員、唐津委員、木下委員、鯉江委員、本多代理(近藤委員)、
菅野代理(佐伯委員)、篠原委員、橋本委員、美安委員、村上委員
4.議 題:
(1) 商法(会社法)の見直しについて
(2) 書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案について
(3) その他
5.概要
(1) 商法(会社法)の見直しについて
商法(会社法)の見直しについて事務局より説明、主な意見は以下のとおり。
(全体)
・法律は厳密性が要求されるのでわかりやすくするのは難しいだろうから、解説書の作成等、わかりやすくする手当をお願いしたい。
・アンケート結果に沿った、企業実態にあった改正かつ企業活動が行いやすい改正をお願いしたい。
・中小企業に配慮し、実態にあった法改正をお願いしたい。
・創業・ニューフロンティアへも配慮した商法の見直しをお願いしたい。
・商法改正は、簡潔・簡略から遠くなり、IT対応などでかえって複雑になるので、小規模企業が対応できるような環境整備が必要。
・ここ2、3年をターゲットとした商法改正ニーズ調査結果を踏まえた商法改正検討に加え、10年先を考えた検討をお願いしたい。
・ASEAN等の海外からは日本の中小企業は注目されており、日本の中小企業の国際化が必要であり、中小企業の国際化にも配慮した商法の見直しをお願いしたい。
(情報公開・IT対応)
・情報公開をしやすい環境を整備することが重要であり、インターネットによる情報公開の導入により、多様化を図り、自分の会社の活動をオープンにすれば信用が高まり、行わないところはそれまでの会社と思われるような、現状を踏まえた環境整備が必要。
・情報開示・外部監査は私募債だけでなく、公的な支援を行うものについては必要ではないか。ただし、コストがかかるものをやるのは問題であり、コストが安く開示できる制度を検討する必要がある。
・ITが導入されていない会社はなく、計算書類等も電子情報化されており、会社が動けば、コンピュータ-は動くのだから、開示のための標準的なシステムを導入してはどうか。
・海外からの客に財務を聞かれ、帝国データバンクに記載しているので見てくれと言っている。
・ITに関しては、対応を図るよう言っているが、高度なものは難しく、それに対応できないところに支援策や、セーフティーネットをかけ、格調高い理念を入れ仕上げてほしい。
(機関、株式、その他)
・株主と取締役が分離していない中小企業における株主-取締役間の権限配分は、定款自治により弾力化することが望ましい。
・上場しているような大企業とは別に、閉鎖型・同族会社は別の体系が必要で、定款自治でよいのではないか。
・検査役調査については、コストがかかるので、コストのかからない簡易な方法を検討してほしい。
・株券の発行は、コストがかかるので、譲渡制限付きの非公開企業は発行しなくても良いのではないか。
・商法が実態に合わないのは確かで、廃業率が開業率を上回るのは、最低資本金制度にも問題がある。
・アメリカには最低資本金はない。日本はバブルの時に会社が増えすぎたので規制するために導入したのではないか。
(2) 書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案について
書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案について、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の法改正を中心として事務局より説明、主な意見は以下のとおり。
・電子的方法を使用したときの到達の規定についてであるが、NTT等の回線がつながらなかったりする等、外部のトラブルの時はどのように考えているのか。法律作成時にこのようなことに対する議論はあったのか。
→ 例えば、郵便については最高裁の判例があり、相手方のポストに投函され、相手方の了知可能な状態になったときに到達したものとみなしている。電子的方法においてもそれと同様に考え、相手方のパソコンで見ることができる状態となったとき到達したものとみなすことにしている。いわば、サーバーに入った時が書面で言う郵便局に着いたときであり、相手方がパソコンで見ることができる時が書面で言うポストに入ったときであると考えている。
・EメールやFaxをする時は必ず電話をして確認をとっている。コミュニケーションとは何かということを考えなくてはいけない。また、Eメール等電子的方法を使用する場合は、バックアップシステムをきちんと整備しておかなくてはいけないと考えている。
・バーチャル総会を想定した時に何か不都合はないかをきちんと考えるべきである。今後の商法改正等を考慮に入れた上で組合についても考えなくてはいけないと思う。
・今の段階においては、電子的方法について、見つかっていない問題点は沢山あると思う。法整備をした後で何か不都合なところが見つかれば、そこで迅速に対応できる方法をあらかじめ考えておく必要がある。
・顔と顔を合わせてコミュニケーションをとることは大事なことである。コミュニケーションをとることの意味を考えて、すべてがすべて電子的方法でできるわけではないと思うので、十分考えた上で対応していただきたい。
(3)その他
今後、組織小委員会にで、商法改正については、中小企業の立場から要望を取りまとめていくこととする。
5.今後の予定
次回は、平成12年12月15日(金)又は19日(火)で調整のうえ、開催する予定。
6.問い合わせ先
中小企業庁 経営支援部 組織課 瓜生、齋藤(内線4441~4)