議事概要:
(1) 事務局から、「指針の改定案の策定に当たって」について、資料3-1.及び3-2.に基づき、「指針改定案」について、資料4-1.及び4-2.に基づき説明があった。これらに関して、委員から以下のような質問、意見があった。
(「大店立地法第4条の指針改定案の策定に当たって(案)」について)
・ 考え方など概ね記載されていると思う。ただ、まちづくりのあり方については、伝統・文化の維持など検討事項としていくつか例示されているが、議論していた内容はもっと大きな例があると思われるので、例示を多くしてはどうか。
・ 騒音に関する基準の見直しについては、商業施設に特化した騒音を規制する法律がなく、大店立地法にいかに適用させるかというところが問題になるので、その考え方の説明はこれで良いと思う。
・ 大店立地法は需給調整を目的とした運用を行ってはいけないとしているので、需給調整を行うことは許されない。もっとも、結果的に需給調整に繋がることもあるのだろうが、そこまでは排除できないのだろう。
・ 大店立地法を運用するにあたっては、他法令との事前調整の関係を整理することが必要と思われるが、指針改定にあたってその辺をどのように考えて臨んだのかを記載する必要はないのか。
(事務局からの回答)
・ ワーキンググループでも議論したが、現行指針策定時と考え方に変更はないと判断されたので特段記載していない。
(「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(改定案)」について)
・ 居抜きの問題については、設置者に対する指針なので小売業者に関係するようなことは記載できないと思うが、何か両者に対するメッセージになるようなことは記載できないか。
・ 居抜きなどによる業種・業態の変化で影響が大きいような場合は、「基本的な事項」に今回追加された部分で対応を促すという考えで良いのではないか。
(事務局からの回答)
・ そのとおりである。大きな家具店から業種が変更となった場合などは駐車場が不足することが考えられ、その対応が必要となる。
・ 騒音に関しても、事後対策について追加してもらったが、建設時と運用開始後の担当者が違うことで設計どおりに運用が行われず問題が生ずるところもあり、設計時の精神がその後も変わらない旨の記述もほしい。
・ 駐車場整備計画等により駐車場が包括的に整備されている場合の追加部分については、設置者が自ら必要な駐車台数を確保しなくて良いとする特例なので、ハードルを高くすべきところである。現在充足していれば、新たな立地により駐車場が不足するような場合でも適用になるように読める。将来にわたって充足されるという記述に変更すべきである。
(事務局からの回答)
・ 公的な計画に基づくこと、駐車場が包括的に整備されていること、当該店舗分を含めても充足していることなどの条件を付しているのでハードルは高いと思っているが、書きぶりを検討したい。
・ 交通政策との関係からもう駐車場はいらないとする地域もあると思われるが、そのような地域では駐車場を作ってはいけないとするようなことは記載できないのか。
(事務局からの回答)
・ 規制そのものについては難しい点もあるが、改正案では、地方公共団体が、駐車場整備計画等を策定している場合や公共交通機関の利用促進に関する事業を行っている場合には協力するよう記載している。
・ 改定案のなかで、地域、周辺地域、地区と三種類の用語が使用されているがどのように使い分けているのか。
(事務局からの回答)
・ 立地法上での用語の使い方との整合性で使い分けているが、一部の記述については検討したい。
・ 「配慮すべき基本的な事項」に事後的な対策について追加されているが、指針の中で出店後に摩擦が生じた場合の解決手順を示せないか。
(事務局からの回答)
・ 大店立地法は、立地する前に周辺環境への影響を予測・評価して対応策を講ずることを前提とした法であることから、指針では立地後の対応手続きまでは記載できない。立地後の対応については、同法10条に適正な配慮をして運営するよう規定しており、その趣旨を改定案でも明確にしている。
・ なお、本日の「指針改定案の策定に当たって」及び「指針改定案」は概ね了承されたとして、本日の議論を踏まえた修正については、座長一任となった。
(2) 事務局を代表して、迎商務流通審議官から、挨拶があった。
(3) 事務局から、本日議論した「指針の改定案の策定に当たって」及び「指針改定案」について、12月22日(水)に開催予定の合同会議に諮った上でパブリックコメント、都道府県への意見照会等を経て、2月23日(水)の合同会議にパブリックコメント等の結果を報告し、最終案を決定するとの説明があった。
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