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中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会商業部会
合同会議専門調査会(第4回) 議事要旨

 平成16年11月17日
中小企業庁


日 時:平成16年11月12日(金) 10:00~12:00
場 所:経済産業省本館17階 第三特別会議室
出席者:上原座長、浅野委員、浅見委員、石原委員、久保田委員、中上委員、
村木委員、森本委員、山本委員

議 題:大規模小売店舗立地法の指針の見直しの方向性について
    
配布資料:
1.議事次第
2.委員名簿
3.大店立地法の指針の見直しの方向性について(案)
4.現行指針の構成と主要検討事項について(案)【委員限り】
5.今後のスケジュールについて
参考資料:1.地域貢献に関するマニフェストのイメージ

議事概要:
(1) 事務局から、前回委員から指摘があった地域貢献に関するマニフェストのイメージについて、参考資料1.に基づき、説明があった。

(2) 事務局から、大店立地法の指針の見直しの方向性について、配布資料3.及び4.に基づき、説明があった。検討すべき主要論点の各項目に関して、委員等から以下のような質問、意見があった。

(論点1:大店立地法で取り扱う「生活環境」の範囲と対応について)
・ これまでの議論が概ね反映されていると思う。

・ 判断基準として、特徴的・集約的とあるが、大型店が原因として特定されないからといって何もやらなくてもよいということでなく、応分の配慮は必要ではないか。その上で、社会的責任なのか、法的な対応を求めるべきなのかと言えばその境界は難しいが、小売業では法的に対応すべき問題は少ないのでないか。企業の尺度で問われるものなので、ポリシーとかマニフェストによって対応すべきではないか。指針には箸の上げ下ろしまで規定すべきではないし、指針に書いてあるものさえ守ればよいかと言えばそうではない。

・ 街づくり・地域づくり計画を例示するのはよいが、それだけを配慮すればよいと考えるので、自治体が制定した計画を広く含むという趣旨が伝わるように規定する必要がある。

・ 判断基準は各団体から出てきた要望を受け身的にスクリーニングするもののように見えるが、今まで考えもしなかった場所、規模や業態の店舗が出てきたなど客観的な問題についてもスクリーニングすべきではないか。
  (事務局からの回答)
・ 第1回の会合で示したとおり、郊外出店や深夜営業の状況も勘案しており、要望だけを勘案している訳ではない。

・ 判断基準に特徴的・集約的とか、合理的とかあるが、騒音ならある規模までは問題が生じないとか、分野ごとで事情が違うのではないか。
・ 業種・業態による違いもあるのではないか。
(事務局からの回答)
・ 論理的に考えれば、例えば、深夜営業に伴う問題はコンビニでも起こりうるが、コンビニでは店員の目が届くが、大型店では大きな駐車場の管理など組織的な取組も必要であることから、対象を1,000?超の店舗に割り切っている。
・ 業種・業態による違いは駐車場で顕著だが、例えば、大きな家具を扱う家具店は特別の事情として扱うことを認めている。

・ 社会的責任や考え方は企業によって異なる。指針に書くべきではないと思うが、イギリスでは、都市計画の中で全ての国民の買い物機会の確保など、国が何を求めているかが書かれているので、国によって、まちづくりについてはしっかりと方針を示すべき。

(論点2:地域の実情に応じた地方自治体の弾力的運用の確保について)
・ 基本的にはこれまでの議論を踏まえたもので評価できる。

・ 「地域」は自治体全域という意味で使っているように思えるが、地域の弾力的な運用を促すのであれば、地域交通計画(自治体全域)ではなく、地区交通計画(自治体の一部地区)とすべきではないか。

(事務局からの回答)
・地域交通計画は町田市や大阪市のケースを想定しており、自治体全域をカバーしなければならないとは考えておらず、実際の改定案では修正したい。

・ 周辺のインフラとの関係をどう考えるか。
(事務局からの回答)
・ 立地法の趣旨は敷地内対策であるため、指針策定時には立地法の手続の中では敷地内対策が原則であり、インフラ整備を求めることはできないと整理した。

・ 中心部で公共駐車場が空いているのに、横にできる大型店にそんな大きい駐車場はいらないということは現場で判断することでないか。

・ 6年前に指針を策定したときは自治体が緩くするということは考えておらず、厳しくすることは慎重にすべきとのトーンが強かった。中心部でヒトが住んでいないところはそんなに目くじら立てることはないと宣言的に言ってもよいのではないか。

・ 生活環境の範囲内及び対応策の範囲内とあるが、このような制約があると実際に何ができるかが明確でない。このような書き方をすると、実際に自治体では何もできないおそれがある。透明性、予見可能性など他の要件を強調すべき。

・ 地区交通計画だけでなく、地域交通計画の場合もあるので、併記した方がよい。

・ 独自基準に客観的・合理的な根拠を求めることは賛成であるが、自治体が独自に調査するのはコストが大きい。独自基準を作る場合、出店者側にある程度の協力を求められるように規定できないか。

(論点3:定量基準の見直しについて)
・ 駐車台数の定量基準は経済状況が変わったからといって見直すものではない。

・ 廃棄物の分類を細分化するのは確度や精度を上げるとの視点に基づくもの。

(論点4:大型店出店後における生活環境への配慮について)
・ 特別の事情で届出された場合は自治体として言いやすいが、指針通りに届出された場合は事後的に過小だったと言えるのか。
(事務局からの回答)
・ 現行指針でも、指針通りに対応している場合でも、出店時の予測と乖離があれば対応を求めている。

・ 指針通りで足りなくても、自治体が対応を求められるか。
(事務局からの回答)
・ 自治体がどこまで求めることができるかは検討が必要。

・ 駐車場をそこに増やせと言っても、どうこうできるものではないが、隔地であれば、一般論として求めてよいのではないか。

・ 退店するなという権利は誰にもない。退店は住民にとっては大きな環境の変化であることは確かだが、むしろ社会的責任によって対応すべきではないか。「改定に当たって」で明確にメッセージを示すことが必要だ。

・ 旧大店法の時代からいわゆる居抜きやビルの用途変更が弾力的に行われるようになっており、この取扱いを考える必要がある。

・ 意図的に居抜きをするような場合もあり、性悪説に立った場合には悩ましい。

(論点5:その他について)
・ 6年前にも、複合施設についても議論があったが、まずは小売部分が一歩踏み出すことによって、そのうち、いい街になるはずだと言っていた。先頭を切ったものとして、何かメッセージを出せたらよい。施設全体の予測が可能であれば、自治体が判断できるような対応が必要なのではないか。

 ・指針は必要最低限としてまとめるべきと思うが、大型店として省エネや地球環境対策、中心市街地活性化などへの配慮を行うことが望ましいことは「改定に当たって」で示すべきでないか。

 ・複合施設でも、駐車場が併設施設の分だけ必ず必要ということではない。

 ・「光害」と書けないか。そういうものがあるのだと認知されてくれば、次のステップになる。

 ・指針に書かれているだけ守ればよいということにはしないで欲しい。性悪説に立っている事業者でなければ、当然にして生活環境問題は対応すべきものだ。

(3) 次回は12月14日(火)10時から、開催することになった。

 

お問い合わせ先
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TEL:03-3501-1708
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