日 時:平成16年9月6日(月) 10:00~12:00
場 所:経済産業省本館17階 国際会議室
出席者:上原議長、秋元委員、石原委員、岩井委員、遠藤委員、尾池委員、川島委員、篠原委員、寺田範雄委員、寺田典城委員、中井委員、中村委員、成宮委員、永井委員、原田委員、松岡委員、藻谷委員、矢作委員、野澤代理(鈴木委員)、内藤代理(坪井委員)
議 題:まちづくり三法の関連施策についてのレビュー
大規模小売店舗立地法の指針の見直し
配布資料:
1.議事次第
2.委員名簿
3.合同会議の公開の方針について(案)
4.合同会議の検討事項及びスケジュール(案)について
5.小売業の現状
6.まちづくり三法の運用状況
議事概要:
(1) 委員の互選によって、上原委員が産業構造審議会流通部会の部会長及び合同会議の議長に選出された。
(2) 事務局を代表して、迎商務流通審議官及び望月中小企業庁長官から、挨拶があった。
(3) 河津流通産業課長から、合同会議の公開の方針(案)について、配布資料3.に基づき、説明があり、了承された。
(4) 引き続き、河津流通産業課長から、合同会議の検討事項及びスケジュール(案)について及び小売業の現状、まちづくり三法の運用状況について、配布資料4.~6.に基づき説明があった。これらに関して、委員から以下のような意見があった。
(合同会議の運営について)
・委員の多くは東京又は大阪所在だが、地方の意見も幅広く求めるべきではないか。
・合同会議で、指針の見直しに留まらず、まちづくり三法の関連施策のレビューを行うことは評価できる。
(まちづくりについて)
・地方では、車社会が進展し、郊外型、ロードサイド型の店舗が定着している中で、まちづくり三法による活性化策が機能を果たせるか疑問。むしろ商店の転換や廃業の円滑化のための支援を行うべきではないか。
・まちづくりを大型店と一般小売店の対比として扱うのは疑問。大型店の出店は時代の変化を反映したもの。むしろ、大型店をまちづくりに積極的に活用することを考えるべき。
・中心市街地に人が集まり、情報が集まることはまち全体にとっても活性化に繋がるものであり、大きな政策課題である。
・各地の中心市街地は競争力が弱く、その充実が大事である。空き店舗対策やテナントミックス、MD(マーチャンダイジング)といった、商店街だけでは解決が難しい問題には、要請があればショッピングセンターの人材、ノウハウを活用し協力したい。
・中心市街地の活性化には(1)首長の明確な理念とリーダーシップ、(2)商店街の危機意識と商店主のやる気、(3)カリスマ的なまちづくりのリーダーの存在が必要である。
・中心市街地の衰退や大型店の立地もすごく大きな話の一面である。最終的には、商業施設だけでなく、住宅も含めて、地域全体として郊外化をどの程度に抑えるのが経済的に適正な水準であるかの問題。
・大型店の出店は必要だが、その反面で大型店は総じて自己中心的になりがち。地元の商店街との共生が欠かせない。
・中心市街地の議論は予算ありき、補助ありきで話が進んでいる。まずは夢づくり、ビジョンづくりが必要ではないか。
・まちづくりは、将来に向けてこの国をどうするかという問題であり、合同会議で議論することは重要。今後、我が国は人口が減少に転じて、高齢化がますます進む中で、安全且つ安心で、住みよいまちにするかということを中心に議論して欲しい。
・欧米におけるまちづくりの取組は我が国でも参考になるので、今後、現地視察も含めて検討していただきたい。
・ソフトとイベントは中心市街地にとって吸引力になるもので、まちづくりの拠点として重要。しかし、お金が非常にかかるものなので、関係者の協力が必要だ。
・24時間営業が増えているが、夜中4時5時に買い物する客がいるのか。これは利便性を追求してきた、新たな都市社会の課題ではないか。
・業種、業態の変化までなくても、同じ店舗でも購買層が変わってきている。高齢者がスーパーで買い回りをするようになってきている。こういう高齢者などの意見も聞いたらどうか。
・まちづくり条例の制定が進んでいるが、自治体が条例を定める場合には、法令の許容の中で、条例制定がどこまで可能か、判断が難しい。
・これまでの中心市街地活性化策は交通、環境、景観がらみのものが多く、にぎわいを創出するという視点を欠いており、魂が入っていなかった。
・このまま大型店の郊外出店が続けば「焼け石に水」で、中小商店の小さな努力ではどうにもならない。大型店は、まちに対してどう貢献するのかといった秩序ある計画的な出店をすべき。
・TMOは自主自立を基本とするが、権限も、財源もなく何もできない。
・欧米の事例で参考になるものは取り入れるべき。例えば、米国では一定規模以上の商業施設を規制するケースが増えている。ロサンゼルスでは、CIR(Community Impact Report)と言って、地域の雇用、産業等に与える影響を事業者に提出させたうえで開発許可を与えている。
・地方分権の中で、自治体がどう取り組むべきかは、この審議会に課せられたテーマを越えるものだが、条例に強制力がないため、国がやらなくなったところがエアポケットになっており、これを議論しないと絵に描いた餅になる。
・まちづくりは、国が積極的・直接的に働きかけるものではなく、地方のやる気をどう引き出すかが重要。
・都市計画法はもっとも地方分権が進んだもので、市町村に権限があるが、市町村の区域や都市計画区域をも越えた広域的な影響について、どうすべきかじっくり議論すべき。
・成功事例だけでなく、失敗事例から学ぶことも多いはず。
(大規模小売店舗立地法指針の見直しについて)
・大規模小売店舗立地法指針の見直しでは、提出書類の簡素化、基準の緩和を検討すべき。
(5) まちづくりに関するヒアリングを次回以降、実施することが了承され、次回は全国の中心市街地の状況について、藻谷委員からプレゼンテーションを行うことになった。
(6) 大規模小売店舗立地法の指針の見直しに当たっては、事務局から提案があった専門調査会を設置することが了承された。
(7) 次回は10月5日(火)15時から、開催することになった。