○山本企画課長より「中小企業政策審議会経営支援部会報告書(案)」について説明。
○各委員の発言の概要については以下のとおり。
(報告書のまとめ方について)
・報告書の趣旨をもっと明快に記述すべき。
・報告書は、図表等を用いてわかりやすくするべき。
・中小企業支援の理念は救済ではなく、中小企業が構造改革の中心的担い手になるためであると明確に示すべき。
・現状の評価を十分に書き込むとともに、課題を明らかにした上で、今後の方向性を明確に打ち出すべき。
・連携に関する部分については、もう少しポイントを絞ってわかりやすく記述すべき。
・創造法の分析・評価において、政府系金融機関による低利融資や信用保険の記述があり、経営革新法の場合では触れられていないが、実際は創造法よりも経営革新法でより利用されており、成果を上げていたので、実態を反映させるべき。
・金融や技術については詳しい記述があるが、新法の理念において重要なマーケティングについて記述が少ないので、もっと掘り下げて書き込むべき。
(支援体制について)
・認定と金融支援が一体化するようにもっと明示的に記述すべき。
・支援機関による効果的効率的支援の必要性を強調すべき。
・ワンストップサービス提供支援機関として、政府の出先機関が挙げられているが、民間機関も育ちつつあるので阻害しないように有料・無料サービスを分けて運用していくべき。
・中小企業診断士が計画作成の端緒において助言するようなことも支援対象に含められないか。
・支援機関が推薦する案件も認定していくべき。
・都道府県の公設試は地域においてコーディネータと成り得るので、利用者の実態に合わせて営業時間を延長すべき。
(連携について)
・多様な連携主体の中に、組合を入れるべきではないか。
・連携体を認定するときには、雇用の創出、税収が上がるかどうか、コアコンピタンスが向上したかどうかの3つの視点を取り入れて評価するべきである。
・連携ではコーディネート機能が重要となるので、中核的支援機関の重要性をもっと強調すべき。
・連携は市場のニーズであり、市場環境の激変への対応として必要なものであることを明確にすべき。
・連携の認定の際には、付加価値要件を課さない方がよいのではないか。
・新法では多様な連携を認定していけるように、厳格な指標を決めない方がよい。
・緩やかな連携の本質は、コア企業以外のメンバーが必要に応じて、入れ替われることにあるが、当初の計画と変更が生じたときに認定をどのように扱うかをよく検討するべき。
・連携体の認定については、責任関係とリスク分担を明確にすることが必要である。
(地域経済活性化)
・報告書案では、地域についての配慮がよくされている。
・地域といっても、今回の連携が対象とするのは広域を想定していると考えられるが、明確でないので「地域」をきちんと定義すべきではないか。
(国と地方の関係について)
・製造業だけでなく、建設業や福祉サービスなど広く他省庁分野も扱うことから、政府全体で取り組んでいく姿勢を示し、縦割りの経済産業局だけでなく、地方自治体と上手く連携をして活用していく必要がある。
・国が財政措置を行わない施策を地方自治体で単独で行うことはほとんど無かったが、今後は新しい関係を築いていくことが必要。
・三位一体の関係で中小企業施策は地域性があるので地方に任せるべきだとの意見があるが、地方の末端の現場では、国の施策理念が行き渡らないのではないかと危惧している。
・中小企業施策の実施については、足かせをなくして都道府県にある程度自由に任せてほしい。
・地方公共団体といっても都道府県ばかりでなく、市町村や特別区などもあることを想起すべき。
(その他)
・今後、環境やエコロジーの分野が重要となるので、認定要件の中にある、新たな生産方式などに環境やエコロジーへの視点を入れるべきである。
・新法の対象となる新たな事業に取り組むような企業では、知財やITを相当有力な要素として活用しており、経営革新の根幹に据えるという考え方が必要。
・施策の普及・啓蒙については、情報量を増やすほど末端には届きにくくなる。むしろ、各省の情報を中小企業庁が一元的に広報するなど、情報量を少なくしてうまく伝える方策を考えるとよい。
・現行法で既に認定を受けている者には経過措置に配慮すべき。
・中小企業施策の中で、固有の伝統産業の支援も続けていくべき。
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