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平成23年度中小企業のライフサイクルに関する調査に係る委託事業

次のとおり一般競争入札に付します。
平成23年9月30日

支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房参事官 鍜治 克彦

1.競争入札に付する事項

(1)作業の名称
平成23年度中小企業のライフサイクルに関する調査に係る委託事業

(2)履行期限
入札説明書による。

(3)納入場所
入札説明書による。

(4)入札方法
平成23年度中小企業のライフサイクルに関する調査に係る委託事業に関する総価で行う。
なお、本件については入札の際に提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。


2.競争参加資格

(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領(昭和38年6月26日付け38会第391号)により、平成22・23・24年度競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付されている者であること。
(4)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5)入札説明書の交付を受けた者であること。

3.入札者の義務

この入札に参加を希望する者は、経済産業省中小企業庁が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、入札者の作成した提案書は経済産業省中小企業庁において審査するものとし、採用し得ると判断した提案書を添付した入札書のみを落札決定の対象とする。

4.契約条項を示す場所等

(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
経済産業省中小企業庁事業環境部企画課調査室 ?塩 淑之
TEL. 03-3501-1764(ダイヤルイン)
(2)入札説明会の日時及び場所
平成23年10月6日(木) 14:00
経済産業省別館8階843会議室
(3)入札書・提案書の提出先及び提出期限
平成23年10月21日(金)10:30
経済産業省中小企業庁事業環境部企画課調査室(別館7階721号室)
(4)開札の日時及び場所
平成23年10月26日(水) 14:00
経済産業省 別館8階 843会議室

5.その他

(1)入札保証金及び契約保証金
全額免除
(2)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札
(3)契約書の作成
(4)落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
(5)詳細は入札説明書による

資料



予算決算及び会計令(抜粋)


(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。

(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
  一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき
  二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき
  三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
  四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
  五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
  六 この項(この号を除く)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。