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官公需情報ポータルサイトのホスティングサービス及び保守サービス委託

次のとおり一般競争入札に付します。
平成23年1月25日

支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡

1.競争入札に付する事項

(1)品目分類番号71、27
(2)作業の名称官公需情報ポータルサイトのホスティングサービス及び保守サービス
(3)作業内容等別紙仕様書のとおり。
(4)履行期間平成23年4月1日から平成27年3月31日。
(5)作業場所受注者が提案する外部データセンタ等。
(6)入札方法入札金額は、1ヶ月当たりの官公需情報ポータルサイトに関わるホスティングサービス及び保守サービス(初期導入費等を含む)代金で行う。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2.競争参加資格

(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)次の双方に該当する者であること。
?経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領(昭和38年6月26日付け38会第391号)により、平成22・23・24年度競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付されている者であること。
?本入札告示の役務と同等以上の仕様の役務を提供した実績を証明できる者であること。
(4)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5)個人情報保護等の情報漏洩防止対策の観点から、JISQ15001に準拠したプライバシーマーク使用許諾及びISMS認証を取得していること。並びにITサービスの品質確保の観点から、ITSMS認証を取得していること。
(6)入札説明書の交付を受けた者であること。

3.契約条項を示す場所等

(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒100-8912 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課(担当)庭山、野沢
TEL.03-3501-1669(ダイヤルイン)
(2)入札説明会の日時及び場所
平成23年2月1日(火)11時00分
経済産業省 別館8階 843会議室
(3)適合証明書の受領期限
平成23年3月1日(火)12時00分
(4)入札書の受領期限
平成23年3月16日(水)17時00分
(郵送による場合は必着のこと)
(5)入札及び開札の日時及び場所
平成23年3月18日(金)11時00分
経済産業省 別館8階 843会議室
※開札は入札終了後直ちに行う。

4.その他

(1)契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2)入札保証金及び契約保証金
全額免除
(3)入札者に要求される事項
入札に参加する者は、入札説明書に掲げる証明書等を適合証明書の提出期限までに提出しなければならない。
入札者は当該証明書に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、入札者の提出した証明書は中小企業庁において審査するものとし、採用し得ると判断した証明書を添付した入札書のみを、落札決定の対象とする。
(4)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札
(5)契約書の作成
(6)落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)詳細は入札説明書による。



予算決算及び会計令(抜粋)


(一般競争に参加させることができない者)
第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。

(一般競争に参加させないことができる者)
第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。