第2回 「中小企業金融の多様化と円滑化に向けた具体策に関する研究会」
<議事要旨>
開催日時:平成15年6月19日(木)16:30~18:30
開催場所:経済産業省本館17階国際会議室
議事次第
1. 開会
2. WGの検討結果報告
3. 「在庫担保融資」の制度設計等について 資料(pdf51kb)
4. 研究会中間とりまとめ(案)スケルトン
5. 総括・閉会の挨拶
議事概要:討議における主な意見等は下記のとおり。
1. WGの検討結果報告
・一部のファイナンス会社を公的補完制度の対象とすることを検討する場合、その基準については、商法の大企業理念等の視点から整理できないか。不適切な行為を行った者に対しては、制度取扱機関から外す等の事後的なサンクションも必要ではないか。
・一般的に、証券化における公的関与の役割としては、(1)民間ではとりきれないリスクの引受け(超長期・固定金利の債権購入(住宅公庫の証券化支援がその一例))、(2)地域リスク等の偏在化したリスクの分散効果、(3)民間金融機関への呼び水効果、(4)財政措置を伴った真水効果の4つに整理すると、(1)、(2)については継続的な関与が適当であり、(3)、(4)については一定期間のみの関与が適当ではないか。中小企業金融における証券化への公的関与としては、(2)、(3)の役割を視野に入れるべき。
・ 証券化への公的関与の意義は大きい一方で、財政コストの削減・維持可能性(モラルハザード、逆選択の防止等)、民間補完の徹底が重要な視点。また、公的関与の程度、貸付時の審査方法、貸付債権プールの評価手法等の具体化が今後の検討課題。
2.「在庫担保融資」の制度設計等について
・集合動産の公示は譲渡担保に限定せず、真正譲渡の場合にも対象にすべきではないか。目録登記制度は、使い勝手が悪くならないようあまり複雑にならないようにすべき。
・動産の公示性は重要である一方、一般的な民法の範囲内にとどまると、弱い担保となってしまうのではないか。
3.その他
・証券化における金融機関の役割は、資金調達、融資、債権管理、回収の4つの役割・機能に区別して整理すると、その一部機能のみに特化する者が出てくることも考えられる。
・例えばオリジネーションに特化したファイナンス会社については、単なる特定行為の代理人として、貸金業法の対象としない等の考え方はできないか。
・例えばイギリスの金融サービス市場法のような、金融業界全体の大きな流れを俯瞰した議論が重要。
・本研究会で検討しているスキームについては、債権評価や情報管理等を適切に行うためにも、システム面の整備を適切に行うことが重要。
【問い合わせ先】
中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511(代表)(内線5271)
|