令和2年度「緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業者への一時支援金事務事業(仮称)」に係る情報提供依頼について
令和3年1月13日
1.公募概要
中小企業庁では、令和2年度「緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業者への一時支援金事務事業(仮称)」に係る事業の実施の検討に当たり、効率的・効果的な事業実施手法について、広く情報提供を依頼します。
2.事業内容
2021年に新型コロナウイルス感染症拡大防止のため発令された緊急事態宣言に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して一時支援金を給付する事業を実施します。
事業概要
- 対象:
- 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
- 要件:
-
緊急事態宣言の再発令に伴い、
(1) 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
または
(2) 緊急事態宣言発令地域の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
により、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること
- 給付額:
-
法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を給付
(算出方法:前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2))
※事業内容については、今後変更になる可能性があることをあらかじめご了承ください。
3.情報提供の依頼期間
令和3年1月13日(水曜日)15:00~令和3年1月20日(水曜日)17:00
4.情報提供を依頼する内容
事業内容に関連し、特に以下のような情報について、情報提供をお願いします。
- 事業スキーム:振込、審査(不正防止対応含む)、コールセンター、申請サポート、広報、システム等の事業を迅速、適切、公正、かつ効率的・効果的に実施する方法
- 履行体制等:事業実施に必要な体制(事業者及び人員)
- スケジュール:事業開始や申請受付開始等までにどの程度の期間を要するか
5.その他
- 本件により、実際の公募参加時の評価等に影響を与えることはありません。
- 情報提供に係る一切の費用は、すべて提供者の負担とします。なお、必要に応じて追加情報を依頼させていただくことがあります。
- 本依頼により提出された資料等は返却しません。
- 本依頼により提出された資料等は、本件事業の公募に係る検討にのみ使用します。
- 本依頼により提出された資料等は、当省が内容を確認します。それ以外の第三者に無断で資料等を開示することはありません。
- 本件にて当省との間で共有する全ての情報について、開示、漏洩、または本依頼以外の目的による使用は禁止します。
- 新型コロナウイルス感染症等の状況を鑑み、お問合せについては原則電子メールで回答いたしますが、意見交換が必要になる場合には、Skypeを用いてオンラインで行います。
- 速やかな執行が求められる状況であることから、入札募集期間は相当短期間になる想定であり、入札を検討する事業者等においては、入札公告を待たずに入札準備作業を早急に進めてください。
6.提出先、お問合せ先
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 中小企業庁 長官官房 総務課
宛先:一時支援金担当
E-mail:shiryouteikyou-ichijikin@meti.go.jp
※本件に関するお問い合わせが多く寄せられておりますが、一時支援金の申請受付は事業開始後に行いますので、対象や要件等に関するお問い合わせはご遠慮ください。本資料提供依頼以外のお問い合わせについては、回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
※お問合せは電子メールでお願いします。回線の制約があり、原則電話でのお問合せは受付できないため、ご理解のほどお願いします。
なお、提出・お問合せの際は、件名(題名)を必ず「【資料提供】一時支援金事務事業」としてください。