小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令は、小規模企業共済制度の加入対象として農業の経営を行う農事組合法人の役員を追加するものです。
1.政令の概要
小規模企業共済制度は、小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)の規定に基づき経営基盤が脆弱で将来の事業の廃止等に備えることが難しい小規模企業の経営者があらかじめ備えておくための共済制度(いわば経営者の退職金制度)であり、小規模企業の個人事業主及び会社の役員、企業組合及び協業組合の役員が対象となっている。
他方、農業政策については、食料・農業・農村政策審議会において、平成15年8月から平成17年3月を目途に平成12年3月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」を改訂すべく審議が行われてきており、3月下旬に閣議決定が行われる基本計画の中において、農業経営の法人化に向けた取り組みを推進することとされており、政府全体の取り組みが必要となっている。
このことから農業経営の法人化を推進するため、法人の経営の安定に資する退職金制度の充実を図ることは極めて重要であると考えられ、今般、従業員数が20人以下の農事組合法人であって農業の経営を行っているものの役員を小規模企業共済制度の加入対象として加えるものである。
2.今後の予定
閣 議:平成17年3月25日(金)
公 布:平成17年3月30日(水)
施 行:平成17年4月 1日(金)
■ご参考
○要綱 ○法律案・理由 ○新旧対照表 ○参照条文