1.改正の背景
今回の改正は中小小売商業振興法第11条に規定する特定連鎖化事業(いわゆる小売フランチャイズ・チェーン事業)の運営の適正化に係る契約前の説明・書面交付義務の項目、内容について定める、同法施行規則第10条及び第11条を改正するものです。この規定は、契約前に十分契約内容を理解しなかったため、特定連鎖化事業者である本部と加盟者の間で契約を巡るトラブルが生じることを防止するため定めているものです。
今回、この規定における事前開示項目の充実、強化により一層のトラブル防止を図ろうとするものです。
2.改正の内容
本部事業者の経営状況等に関する事項と主な契約内容に関する事項について、パブリックコメントで寄せられたご意見等を含めて、15項目にわたり拡充・強化しました。
(別紙「新旧対照表」参照)(PDF54kb)
今回の改正・追加事項(要約)
1.本部事業者の従業員数、役員の役職名及び氏名(第10条第1号)
2.本部事業者の子会社の名称及び事業の種類(第10条第3号)
3.本部事業者の直近の三事業年度における貸借対照表及び損益計算書(第10 条第4号)
4.直近の三事業年度における加盟店の数の推移(第10条第6号、第11条第6号)
5.本部事業者が加盟者又は元加盟者に提起し、又は、提起された直近の五事業年度の訴訟数(第10条第7号)
6.営業時間並びに営業日・休業日に関する事項(第10条第8号)
7.テリトリー権の有無(第10条第9号)
8.競業禁止義務の有無(第10条第10号)
9.守秘義務の有無(第10条第11号)
10.ロイヤリティの詳細な計算方法(第11条第7号)
11.オープンアカウント等の送金(第10条13号)
12.オープンアカウント等の与信利率(第10条第14号・15号)
13.契約違反した場合の違約金、課される義務に関する事項(第10条第17号)
14.加盟に際して徴収する金銭の返還の有無とその条件(第11条第1号)
15.契約解除の際の損害賠償金の額又は算定方法(第11条第5号) |
3.省令改正のスケジュール
2月22日 パブリックコメントの開始
3月 8日 パブリックコメントの〆切
3月28日 パブリックコメントへの回答をHP掲載
3月29日 公布(官報掲載)
4月30日 施行
※なお、3月29日付け官報に掲載した中小小売商業振興法施行規則については、パブリックコメントにかけた案文が誤って掲載されました。近く官報正誤の手続きにより訂正を行う予定です。本資料における新旧対照表の内容が正式な内容です。
スキーム図はこちら! (PDF54kb)
問い合わせ先
経済産業省中小企業庁経営支援部商業課
担当者:大原、松田、牟田
電 話:03−3501−1929(直通) |