商工会法の一部を改正する法律案について |
平成13年3月1日
中小企業庁 |
1.法律改正の目的
(1) 中小企業施策に対するニーズの多様化・地域経済活動の広域化に伴い、経営指導の高度化・商工
会活動の広域化が一層必要となってきているが、小規模な商工会における対応は困難。
(2) かかる状況を受け、小規模な商工会が合併等により事業実施体制の強化を図る必要が生じており、
商工会からの合併円滑化のための法改正要望に応えるべく、今般の改正を行うもの。
2.法律案の概要
(1) 商工会の合併に関する規定
《1》 合併手続規定の創設
<1> 改正点
現行制度において、A商工会とB商工会が合併しようとする場合には、清算型の手続を採らな
ければならない(Aを廃止し、Bの地区を拡大するか、A・Bを廃止してC商工会を新たに創設
する。)。
今回の法改正により、合併手続規定を創設し、清算型の合併に伴う民事法上・税法上のデメ
リットの解消を図る。
<2> 合併手続規定創設によるメリット
・ 民事法上のメリット
現行制度における清算型の合併においては、商工会が有する個々の財産・債権債務ごと
に移転手続が必要であるが、法改正により全ての財産・債権債務を包括的に引き継ぐこと
ができるようになる。
・ 税法上のメリット
現行制度における清算型の合併においては財産移転が通常の取引とみなされ、法人税・
住民税・不動産取得税等について高率の課税がなされるが、法改正によりかかる税負担が
解消・軽減される。
《2》 同一市町村内の商工会の合併の特例的な許容
商工会法上、原則商工会の地区は一の町村の区域(商工業の状況により必要があるときは、
一の市又は隣接する二以上の市町村の区域)であるが、市町村合併があったときには、旧市町
村区域を地区とする商工会の存続が認められる。
現行制度において、市町村合併によってできた「同一市町村内の一部を地区とする商工会」
同士の合併で、合併後も当該市町村の一部が地区となるようなものは許容されていない。
市町村合併後も長期にわたり、同一市町村内に多くの商工会が存続している状況に鑑み、法
改正により、上記の合併についても、市町村合併後の特例として、通常の設立要件の充足に加
え、一定の条件の下に認めることとする。
(2) その他の改正
《1》 全国商工会連合会・都道府県商工会連合会の副会長の増員
商工会の広域化・合併の指導・調整等にあたるため、全国商工会連合会・都道府県商工会連 合会の副会長の上限を5人から6人に改める。
《2》 全国商工会連合会の財務諸表等の開示
認可法人のディスククロージャーを進めるとの観点から、全国商工会連合会の財務諸表等の
公開を義務づける。
資 料 :1.概要別添資料 (pdfファイル)(23KB)
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