本指標は平成25年3月25日に公表いたしました平成24年12月分を最後に廃止いたします。
【統計の目的】
中小企業庁では、中小企業が主に製造している品目についての輸出入の動向を把握することを目的に「規模別輸出額・輸入額」を作成・公表している。
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【統計の沿革】
輸出額は昭和50年10月(昭和51年1月公表)、輸入額は昭和59年7月(昭和59年9月公表)から公表を開始、以後5年毎に
「工業統計表(基幹統計)」(経済産業省)
(別ウインドウ)の基準改定を重ね、現在の平成17年工業統計基準に至っている。
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【統計の作成方法】
財務省公表の
「貿易統計」
(別ウインドウ)に使用されている9桁の統計品目番号と
「工業統計表(基幹統計)」(経済産業省)
(別ウインドウ)で使用されている品目コード(産業分類)を対応させ、出荷額に応じて規模別に分割を行う。
輸出は、中小企業性製品2,714品目、大企業性製品874品目、共存業種製品1,819品目となっている。
輸入は、中小企業性製品4,536品目、大企業性製品803品目、共存業種製品2,014品目となっている。
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【用語の解説】
「中小企業性製品」
日本標準産業分類細分類で、中小事業所の出荷額が70%以上を占めるものをいう。
「大企業性製品」
日本標準産業分類細分類で、大事業所の出荷額が70%以上を占めるものをいう。
「共存業種製品」
上記両者に分類されないものをいう。
「中小事業所」
従業員300人以下の事業所をいう。
「大事業所」
従業員301人以上の事業所をいう。
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【結果の概要】
財務省が毎月公表している
「貿易統計」
(別ウインドウ)について、中小企業庁では、主として中小企業が製造している品目の輸出入に関する動向の把握に資するため、当該統計及び
「工業統計表(基幹統計)」(経済産業省)
(別ウインドウ)を用いて中小企業性製品、大企業性製品、共存業種製品に分類し、それらの輸出額及び輸入額を「規模別輸出額・輸入額」として発表している。
これまで中小企業性製品、大企業性製品等の分類のための基準として平成12年工業統計表を用いてきたが、今般、平成17年工業統計表の公表を踏まえ、平成17年工業統計表を分類基準として用いる改定を行った。
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毎月25日頃
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詳細は
こちら
(別ウインドウ)
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本指標は平成25年3月25日に公表いたしました平成24年12月分を最後に廃止いたします。
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お問い合わせ先
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中小企業庁 事業環境部 企画課 調査室
担当:企画担当
電話:03-3501-1511(代表)
内線:5241~5245
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