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中小企業・小規模事業者の数(2021年6月時点)の集計結果を公表します

令和5年12月13日

中小企業庁では、令和5年6月27日に総務省と経済産業省が公表した、「令和3年経済センサス-活動調査」のデータを分析し、中小企業・小規模事業者数の集計作業をとりまとめました。

集計結果の概要

中小企業の企業数については、2021年6月時点で336万者となりました。2016年6月時点と比較すると、1年当たり4.3万者減少しています。

  2014年
(7月1日時点)
1年当たり
増減数
2016年
(6月1日時点)
1年当たり
増減数
2021年
(6月1日時点)
企業数
[構成比]
企業数
[構成比]
企業数
[構成比]
中小企業 380.9万者
[99.7%]
▲12.1万者 357.8万者
[99.7%]
▲4.3万者 336.5万者
[99.7%]
  うち小規模事業者 325.2万者
[85.1%]
▲10.6万者 304.8万者
[84.9%]
▲3.9万者 285.3万者
[84.5%]
大企業 1万1,110者
[0.3%]
+25者 1万1,157者
[0.3%]
▲159者 1万364者
[0.3%]
合計
(中小企業と大企業の合計)
382.0万者 ▲12.1万者 358.9万者 ▲4.3万者 337.5万者

資料:総務省「平成26年経済センサス-基礎調査」、総務省・経済産業省「平成28年、令和3年経済センサス-活動調査」再編加工

(注1)
会社以外の法人及び農林漁業は含まれていません。

(注2)
企業の区分については、下記のとおり。(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)及び中小企業関連法令において中小企業又は小規模企業として扱われる企業の定義を参考として算出。)

(1)大企業
(2)及び(3)に該当しない企業
(2)中小企業
  1. 製造業、建設業、運輸業その他の業種:資本金3億円以下又は従業者規模300人以下
    ※ゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業者規模900人以下
  2. 卸売業:資本金1億円以下又は従業者規模100人以下
  3. サービス業:資本金5000万円以下又は従業者規模100人以下
    ※ソフトウェア業、情報処理サービス業は、資本金3億円以下又は従業者規模300人以下
    ※旅館業は、資本金5千万円以下または従業者規模200人以下
  4. 小売業:資本金5000万円以下又は従業者規模50人以下
(3)小規模企業
  1. 製造業、建設業、運輸業その他の業種:従業者規模20人以下
  2. 卸売業、小売業、サービス業:従業者規模5人以下
    ※宿泊業・娯楽業は、従業者規模20人以下

資料


(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部企画課調査室長 菊田
担当者:紫竹、小竹

電話:03-3501-1511(内線5241)
03-3501-1207(FAX)