1.法律改正の目的
中小企業をめぐる景況は本年に入って急速に悪化しており、今後、米国同時多発テロの影響等も懸念されるところ。
このような状況下、不良債権処理等の構造改革を推進する過程で、やる気と能力のある中小企業までが破綻に追い込まれるような事態を回避するため、セーフティーネットの整備に万全を期す必要がある。
一方、厳しい経済環境の中で、創業や経営革新による新事業への挑戦を強力に後押しして、力強い中小企業群を創生することが重要。
(1) このため、不動産等の物的担保に依存しないで民間金融機関から 中小企業に円滑に資金が供給されるよう、売掛金債権担保保険の創設等、信用保険制度の拡充を行う(中小企業信用保険法改正)。
(2) また、今後5年間に創業を倍増するとの目標(「平沼プラン」)を 実現するため、創業支援策の総合的な推進の道具立てを明確に規定 するとともに、創業促進のための信用保証制度を拡充する(新事業創出促進法改正)。
2.法律案の概要
(1)「中小企業信用保険法」の一部を改正する法律案
?売掛金債権担保保険の創設
中小企業の売掛金債権を活用した資金調達を促進するため、民間金融機関の売掛金債権担保融資についての信用保証協会による保証に対する保険を創設する。
制度の具体的内容として、保険限度額1億円、填補率80%等を定める。
?特別小口保険の保険制度の拡充
小規模企業者(従業員20人以下(商業・サービス業について従業員5人以下))が、無担保・無保証、本人保証もなしで受けられる信用保証に対する保険(特別小口保険)の保険限度額を、現行の1,000万円から1,250万円に引き上げる。
(2)「新事業創出促進法」の一部を改正する法律案
?国の創業支援施策に関する規定の充実
「平沼プラン」実現に向けて、国が行う創業支援施策の充実を図るため、「人材育成」「資金調達円滑化」「需要開拓支援」「支援体制」等についての施策を総合的に推進することを法律上明確にする。
?新事業創出関連保険制度の拡充
創業者の民間金融機関からの資金調達を円滑化するため、「新事業創出関連保険」(無担保・第三者保証なし)に係る保険限度額を、現行の1,000万円から1,500万円に引き上げる。
〜中小企業信用保険法の一部を改正する法律〜
○要項 ○本文 ○理由 ○新旧対照条文 ○参照条文 PDFファイル(約126kb)
〜新事業創出法の一部を改正する法律〜
○要項 ○本文 ○理由 ○新旧対照条文 ○参照条文 PDFファイル(約24kb)
<問い合わせ先>
中小企業庁 金融課
電話03(3501)1511(代)(内線5251〜5255) |